個人情報ファイル簿(相続税法第58条の規定による通知業務ファイル)

個人情報ファイルの名称 相続税法第58条の規定による通知業務ファイル
行政機関の名称 三島市長
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 財政経営部課税課庶務係
個人情報ファイルの利用目的 相続税法第58条の規定に基づき、死亡者の市県民税課税状況、所有する固定資産情報を税務署に通知するため。
記録項目 1 識別番号,2 氏名,3 住所,4 本籍,5 死亡日,6 死亡場所,7 市県民税課税標準額,8 所有する家屋・建物情報,9 土地・家屋の評価額,10 固定資産税,11 相続人氏名,12 相続人住所
記録範囲 市県民税・固定資産税の納税義務者
記録情報の収集方法 住民記録より死亡者を抽出し、該当者の市県民税課税台帳及び固定資産台帳から収集する。
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む
記録情報の経常的提供先 三島税務署
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 (名称)三島市企画戦略部行政課
(所在地)静岡県三島市北田町4番47号
訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続等 法第60条第2項第1号(電算処理ファイル、政令第21条第7項該当・無)
備考 -