(仮称)準用河川管理施設等構造条例案に対する意見募集の結果について
この案件に対するご意見
この案件に対するご意見はありませんでした。
参考:意見募集時の内容
趣旨 | 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項及び第13条第2項の規定に基づき、準用河川における河川管理施設及び堤防その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を標記の条例で定めるものです。 |
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募集期間 | 2012年9月10日 ~ 2012年10月9日 |
配布資料 |
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趣旨 | 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項及び第13条第2項の規定に基づき、準用河川における河川管理施設及び堤防その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を標記の条例で定めるものです。 |
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募集期間 | 2012年9月10日 ~ 2012年10月9日 |
配布資料 |
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