「三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(仮称)」の骨子(案)に対する意見募集の結果について

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参考:意見募集時の内容

趣旨  平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)【以下「番号法」という。】」が公布され、マイナンバー制度が導入されることになりました。
 平成27年10月から、住民票を有するすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)が割り当てられ、社会保障・税・災害対策の分野において平成28年1月からその利用が開始されます。
 番号法では、国、都道府県、市町村などで、マイナンバーの利用が可能な事務(同法別表第1)と各行政機関などの間でマイナンバーを含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)の情報提供が可能な事務(同法別表第2)について、それぞれ規定されています。しかし、同法に定められたそれらの事務以外の事務でマイナンバーを利用する場合や三島市内部(市長部局と教育委員会など)で特定個人情報のやりとりを行う場合は、これらの事務について条例に定める必要があります。
 つきましては、条例制定にあたり、「三島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(仮称)」の骨子(案)について、市民の皆様からご意見を募集します。
募集期間 2015年9月2日 ~ 2015年10月1日
配布資料
  1. 政策案等
  2. 参考資料