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三島市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(案)に対する意見募集の結果について
三島市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(案)に対する意見募集の結果について
集計結果
市民等の区分別集計
区分 |
意見提出人数 |
意見数 |
市内に住所を有する者 |
0人 |
0件 |
市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 |
1人 |
1件 |
市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 |
0人 |
0件 |
市内に存する学校に在学する者 |
0人 |
0件 |
その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有すると実施機関が認めたもの |
0人 |
0件 |
提出方法別集計
区分 |
意見提出人数 |
意見数 |
インターネット |
0人 |
0件 |
直接 |
0人 |
0件 |
郵送 |
0人 |
0件 |
FAX |
1人 |
1件 |
Eメール |
0人 |
0件 |
反映結果別集計
区分 |
意見数 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
0件 |
既に盛り込み済のもの |
0件 |
今後の参考とするもの |
0件 |
反映できないもの |
1件 |
その他(質問など) |
0件 |
参考:意見募集時の内容
趣旨 |
三島市では、市内の社会福祉法人に対して、三島市補助金等交付規則(昭和54年規則第8号)等に則り、補助金を交付しております。
一方、社会福祉法第58条第1項において、「国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び地方自治法第237条第2項の規定の適用を妨げない。」と定められていることから、新たに社会福祉法人に対する助成の手続きに関し必要な事項を定める条例を制定しようとするものです。
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募集期間 |
2016年12月15日 ~ 2017年1月16日
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配布資料 |
- 政策案等
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