三島市空家等の適正管理に関する条例案に対する意見募集の結果について
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参考:意見募集時の内容
趣旨 | 三島市はこれまでに、平成27年5月に施行された『空き家等対策の推進に関する特別措置法』(以下、『空家法』という。)を受け、平成29年7月に『三島市空家等対策計画』を策定し、総合的かつ計画的な空家等対策の推進に努めてきたところであります。 人口減少等に伴い全国的に増加する空き家対策として、令和5年12月に改正空家法が施行され、管理不全空家等の定義やその指導等が新たに規定され、行政が指導できる範囲が広がり、適正に管理されない空家等に関しては、特定空家等に加え管理不全空家等においても勧告等の指導を受けると固定資産税等の住宅用地特例が解除できることとなりました。 三島市空家等対策計画において、特定空家等の勧告をするためには、(仮称)三島市空家等対策協議会(以下、『協議会』という。)に諮問することとされており、本条例により協議会の設置に関する規定をするものです。 また特定空家等に認定され、空家等の所有者が適正に管理をしておらず、脱落した建物の一部や宅地内の草木等が台風等により飛散して近隣へ被害が及ばないよう最低限の対応をできる旨及びその行為のための敷地等への立入りを規定するものです。 |
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募集期間 | 2024年3月11日 ~ 2024年4月11日 |
配布資料 |
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