三島市景観計画素案へのご意見と、それに対する市の考え方
該当箇所 | 意見の概要 | 市の考え方 | 反映結果 |
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三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | 言葉の用語がわかりにくい | 末尾に用語解説を加えます。 | 政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | 結論を前に述べてから後に説明を加えた文書にしてほしい。 | 結論や要旨は表立てで表記しています。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | これまでに取り組んできた内容が多すぎる。 | 景観計画は、景観形成基本計画を基に取り組んできた項目を主に記載しています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | この素案は、何期目の計画で今後の展開はどのようになるのか。 | 景観法に基づく計画としては第1期目の計画となります。今後の展開については、景観形成基本計画を見直しを行いながら考えていきます。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | 景観に関するアンケート調査の内容や市民の希望内容も表記してほしい。 | 景観計画は、取り組み方針等について記載するものです。アンケート調査等については、現在ホームページで公表しています。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | 水・緑・歴史・文化等の記述が多すぎる。 | 水と緑と歴史・文化については三島市の基本構想に明記されているため、その表現が多くなっています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | 責務や推進体制に関する記述、近隣市町との協働に関する記述がほしい。 | 責務については、景観法並びに景観条例及び景観形成基本計画に明記してあるため、景観計画には明記していません。近隣市町との協働については、近隣の景観計画の策定状況を見ながら検討します。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | 省エネや国際化に関する将来的な展望に関する記述や防災設備やゴミ、自動販売機等の景観改善に関する記述が少ない。 | 三島市景観計画は、実施計画書としての記述をしているため、将来展望については、景観形成基本計画に記載しています。なお、ゴミ等の景観については、景観形成基本計画の「暮らしの景観」で問題視しています。自販機については、景観計画の「建築物等の景観形成方針」に記載しています。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの全ページについて | 「静岡県景観形成ガイドプラン」と連動した景観形成地区指定の記述がないのではないか。 | 景観計画は、基本的には「静岡県景観形成ガイドプラン」に沿ったものであると考えています。景観形成地区については、現在条例に基づく都市景観重点整備地区があります。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの3ページについて | 景観計画の構成2の2)と3)が目次順と逆になっている。 | ご指摘のとおり訂正します。 | 政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの4ページについて | 「景観計画区域は市域全域とします」とあるが富士・箱根・伊豆(天城)国立公園と隣接する区域の景観維持も対象にして、「近隣区域(仮称)」として掲げて欲しい。 | 景観計画は、各景観行政団体が行政区域内の景観形成について定めるものです。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの4ページについて | 景観計画区域の(1)景観計画区域と(2)ゾーン、(3)地区 が同列になっているが、(2)(3)は市域全域の中で特に注力するゾーンや地区だと思うが理解しにくい。 | 1景観計画区域として(1)景観計画区域(市域全域)と(2)地域特性に合わせて景観形成を推進するゾーンと(3)特に景観形成を図る必要がある地区を示しています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの6ページについて | (3)特に景観形成を図る必要がある地区に関する理由の記述が必要。 | 各地区ごとに指定理由を明記します。 | 政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの10ページについて | 「富士山眺望や箱根の山並み~」とあるが伊豆(天城)の山並みも併記して欲しい。方針として記述できないのなら、③の項目追加で。 | 富士山、箱根の山並み眺望については、景観形成基本計画に記載があるものの伊豆(天城山)については、通常は市内から見えないために記述していません。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの10ページについて | ①「富士山を望む景観を大切にする。」項目に「大場川沿つた線で富士山を眺望できる、景観整備と眺望確保をする。」を追記して欲しい。 | 大場川沿いからの富士山眺望については、線ではなく、新町橋同様、点(眺望地点)で検討していきます。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの11ページについて | 湧水、河川、水辺の記述があるが滝、池、駿河湾を含む水の流れ全ての景観維持を考えて欲しい。 | 景観計画では、駿河湾を眺望としてとらえていますが、水の流れについては、現状では一部の河川を重視しているため全てをとらえておりません。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの16ページについて | (3)のタイトルが、重点施策に関する方針とあるが、前段の(2)とのタイトルが類似していて、位置づけを弱くしている感がする。(3)「景観形成の重点施策」にして、前の記述と合わせてはどうか。 | ご指摘のとおりなので、修正します。 | 政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの23ページについて | 源兵衛川上流部~とあるが隣接区域も併せて設定はできないものか。 | この地区は、源兵衛川からの景観を重要視しているので、川から見えない範囲は考慮していません。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの26ページについて | 「桜川及び桜川に接する民家~」とあるが御殿川や菰池区域を対象にしていないのは何故か。隣接地区も指定して、区域の目標を共有する対象地区としてはどうか。 | この地区は、白滝公園の周辺の景観を考え、地区の地権者と協議を行って基準を定めている地区なので、御殿川や菰池周辺については、新たな地区として検討していきます。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの29ページについて | このページの下の2欄は上下逆ではないか。またp29も同様と思われる。 | ご指摘のとおり誤りのため、修正します。 | 政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの30ページについて | 大通り地区に広小路笑栄会も含めてみてはどうか。 | 大通り地区の基準は、大通り4商店会が従来から定めている「まち並みづくり協定」をベースとしているため、その他の地域を入れると、基本的な取り決めのないエリアまでも含まれてしまうために現状では入れていません。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの31ページについて | 目標の6項目について優先順位付けをしてはどうか。 | 記述は、並列となっているため、特に優先順位は考えていません。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの36ページについて | ①「市街地から富士山の眺望や箱根眺望を~」について伊豆(天城)の山並みも追記して欲しい。 | 伊豆(天城)の山並みについては、通常では見えないため記述しません。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの55ページについて | 「道路~ 富士山・箱根などへの眺望~」については、伊豆天城の眺望と駿河湾の眺望も記述して欲しい。 | 伊豆(天城)の山並みについては、通常は見えないため記述しない方針です。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの55ページについて | 「道路の工作物との調和に配慮」とあるが改修時は、「国道・県道・市道・近隣市道路と協同での取り組みむ」事を明記して欲しい。 | この記述は、箱根旧街道(市の管理地部分)についての整備方針を述べているものです。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの47ページについて | 建築物・工作物が記載されているが、電柱・電線・通信線類はいずれかに該当するのか。また、送電鉄塔は⑥に該当するか。 | 全て⑥に該当しますが、わかりやすくするために⑥に送電鉄塔を追記します。 | 政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの46ページについて | 送電鉄塔が工作物の定義に該当する場合には、景観形成基準において制限を受けることになるが、この工作物は届出の対象外としていただきたい。 その理由は、①電気事業は、国民生活ならびに社会基盤の根幹を支える電気の供給という社会的使命のために必要不可欠なサービスを提供する公益事業である。②電気事業においては供給義務が課せられており、どのような場所でも電力供給の要請があれば供給のためのインフラ設備(変電所・送電線・配電線等)の構築・維持が不可避である。また、特定のエリアにおいて設備の設置を拒むことができないこととされている。③電気事業者は、電気事業を適正かつ合理的に運営することにより電気料金を適正に設定しなければならないとされており、全体の供給信頼度を考慮しつつ、可能な限り安価で効率的な設備形成を推進している。これに対し、供給地点への送電ルート選定や色彩が制限されることで設備の大規模化または設備量の増加、製造工程や用地取得の長期化が生じる。このため、供給に要する期間の延長やコストの増加を伴い、お客様の負担金の増加や供給の遅延が生じ、公益性が損なわれることとなるため。 | 電力事業が公共的に重要な事業であることは、充分認識していますが、鉄塔などが景観に及ぼす影響を考えると一定の配慮を求めることは重要です。よって、立地を制限するとうよりも外観について確認するため一定の高さを超えるもについては届出対象行為にと考えています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの19ページ・4~5行について | 「歴史的な建築物等に・・・努めます」の部分について、デザインという表現の解釈は?形状・高さ・容積・色彩等ある程度明確にする必要はないのか | ゾーン別の方針の中で、デザイン等を明確に記述することは、広域に縛りをかけてしまうので、ふさわしくないと考えています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの43ページについて | 良好な景観形成のための行為の制限で、重要文化財の周辺には、別途規制を設けたほうが良いのではないか。 | スポット的な具体性のあるゾーン規制については、今後、強制力を伴う地区計画や景観地区などを検討する段階で考えていきます。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの51ページについて | すでに重要文化財に指定されている建築物については、予め景観重要建造物にも指定すべきであると思考します。 | 重要文化財については、景観法で重要建造物に指定できないことになっています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの1ページについて | 本来、景観形成の目的は万人が好ましいと感じる「生活環境」および「まち環境」の保全と創成だと思う。無秩序な開発、建替えなを制限するためにも景観条例が必要になる。三島らしい景観を阻害している人工物に規制を設けるのが条例であり、計画を作っても規制・条例が骨抜きだと実現されない。三島市都市景観条例では、看板や中心市街地の人工物規制が不十分である。従って、強制力のある新条例の制定が必要と思われる。また、この取り組みを行うためには、ゾーン、地区毎に市民委員会の設置が必要である。 | 条例で、強制力を設けるのは困難です。市民委員会等については、内容に応じて都市景観アドバイザー(公募)や都市景観審議会(有識者、市民)を設置して意見を聞いています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの9ページ・9行目について | 目標「水と緑と人が輝く三島の景観づくりー優れた自然・歴史・文化を未来に活かすー」は、「水と緑を守り、人を育む三島の景観づくりー誇れる歴史・文化・自然を守り、未来に渡すー」にしてはどうか。 | 「水と緑と人が輝く」については、三島市の基本構想に明記されているためこのような記述となっています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの12ページ・2行目について | 「市の玄関口であるJR三島駅前や、~商店街、まちの導入路である国道等の主要道路等は、市の顔として魅力的で美しい都市景観~」については景観条例による規制が必要であり「市の玄関口である(南口と北口)三島駅広場、中心商業地や公園、商店街、主要道路は調和の取れた景観形成を進める。」としたい。市民とのコンセンサスは「市民による景観形成委員会」で決める。 | JR三島駅の南口・北口は、地区計画でまちづくりとしての整備方針を明記しています。大通りでは電線類地中化に伴い大通り景観委員会を組織して行政と住民が協議しています。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの12ページ・7行目について | 「~文化施設は、質の高い建築物等のデザインとして、市民の~となるように努める」については、質の高いデザイン(高価)にする必要がないので、「文化施設は三島市の景観形成の基本・手本となるようにする」としたい。 | 景観形成基本計画で「公共公益的施設は、景観形成の先導役として、優れた景観として整備する」としているため、高価にするということではありません。 | 政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの12ページ・8行目について | 「市の顔となる魅力的な都市景観をつくる」は、「人が集まる調和のとれた都市景観をつくる」としたい。 | 景観形成基本計画で「市の顔となる魅力的な都市景観をつくる」としているためこの記述となっています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの14ページ・35行目について | 「秩序ある景観づくり」については、新条例や建築基準で規制すれば良いので不要。 | 景観的な秩序については、様々な意見があるので、条例化するのは困難です。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの16ページについて | 「建築物等」、「せせらぎ等」、「広告物等」は、等で一見範囲を広げているようにしているが、曖昧で逆に対象・目的をわからなくしているので「等」は、必要最低限にすべき。 | 建築物等は、工作物が含まれるため、緑地・せせらぎ等は、溶岩や池などが含まれるため、広告物等は、広告物を表示するものが含まれるために「等」としています。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの16ページ・13行目について | 「屋外広告物等の景観誘導」は、誘導では不十分なので規則が必要である。 | 景観計画では、市独自の屋外広告物の規制・誘導を図るための方針を記載しています。規制については、屋外広告物条例で考えていきます。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの16ページ・22行目について | 「~整備に努めます。」→「努める」では「努めたけれども、結果的に駄目でした。」となることが多い。条例や市民のバックアップでやるという姿勢が重要であるため、「~整備します。」「~図ります。」などの決意が必要である。 | 方針としての記載のため「努める」としています。また、条例、基本計画ともに整備に「努める」と記載しているため、この表現となっています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの17ページ・3行目について | 「~努めていきます。」を「~図ります。」にしてほしい。 | 誘導目的の方針であるため、「努める」として記載しています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの17ページ・13行目について | ~低層とするなど、できる限り見えなくなるようにします」を新条例で「低層化を図ります。」にしてほしい。 | このゾーンは、市街化調整区域であり高さ規制がされていないため、その旨の明記としています。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの17ページ・27行目について | 「~素材等を取り入れることを努めます。」を「素材等を取り入れるように図ります。」としてほしい。 | 誘導目的の方針であるため、「努める」として記載しています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの18ページ・8行目について | 「~眺望(パノラマ景観)を妨げないように配慮し、~配慮します。」の「配慮する」のは誰か。住宅街なので建築規制で充分。それより住宅街やその周辺に無秩序に建つ看板の規制が必要である。 | 配慮するのは建築主でありますが、看板規制については、屋外広告物条例で検討していきます。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの18ページ・15行目について | 「~にぎわいの感じられる景観をづくりを目指します。」について、景観でにぎわいを感じることは不可能ではないか。 | 景観が良くなれば、人が集まり賑わいが生まれると考えています。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの18ページ・21行目について | 「~眺望(見通し)を妨げないように配慮します。」について、中心市街地は新条例で規制または指導が必要ではないか。 | 建築に伴う富士山等の眺望については、建物の行為の制限で誘導していきます。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの18ページ・28行目について | 「演出に努めます。また~演出に努めます。」の「努める」のは誰か。「~演出を図ります。」としたい。 | 「努める」のは、状況に応じて、行政であり、事業者であり、住民で、「努める」は、誘導を目的とした表記です。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの19ページ・5行目について | 「~デザインとなるように努めます。」は、「図ります。」としたい。 | 誘導を目的とした方針を明記したものなので、「努める」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの19ページ・10行目について | 「~調和に配慮します。」は、「~調和を図ります。」としたい。 | 景観形成基本計画で「住宅と工場の調和等に配慮した」と記述しているため「配慮」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの19ページ・13行目について | 「~周囲の建築物等と調和~ように配慮します。」は、「~ように図ります。」としたい。 | 誘導を目的とした方針を明記したものなので、「配慮」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの19ページ・17行目について | 「~色彩等に配慮します。」は、「色彩の調和を図ります。」としたい。 | 誘導を目的としているため、「配慮」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの19ページ・25行目について | 「~調和するように配慮します。」は、「~調和するように図ります。」としたい。 | 誘導を目的としているため、「配慮」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの20ページ・8行目について | 「~ついて、景観形成のための誘導を図ります。」は、「~については、規制を図ります。」としたい。 | 大規模な開発行為については、都市景観条例で、届出行為となっているため、確認事項となっています。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの20ページ・19行目について | 「~緑化等により周辺の景観及びまち並との調和に配慮すること。」は、「~調和を図ります。」としたい。 | 誘導を目的としているため、「配慮」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの20ページ・23行目について | 「~敷地周辺及び周辺への代替植栽に努めること。」は、可能ですか。 | すべてを代替する旨の記述ではなくて、一部を周辺に植栽することは可能であると考えます。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの21ページ・3行目について | 「~なるように努めていきます。」は、「なるようにします。」としたい。 | 誘導を目的とした表記のため「努める」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの21ページ・6行目について | 「~並み等への眺望をできるかぎり阻害しないようにする。」の「等」「できる限り」は不要ではないか。 | 眺望には、いろんな要素があるため「等」としていて、立地条件によっては、実現が難しいため、「できる限り」としています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの21ページ・8行目について | 「~自然豊かで開放的な景観を~」は可能なのか。例えば楽寿園の周囲については、高層建築物の高さと緑地までの距離の規制もする必要があるのではないか。 | 市域全域の総括的な記載のため、農村、森林のある場所では「自然豊かで開放的な景観になるように」努力してもらう。楽寿園周辺については、市街化区域の高さ規制等で検討していきます。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの21ページ・10行目について | 「道路等公共施設に面した部分はセットバック等に努め、~」とあるが実現可能なのか。 | 立地条件によっては困難な場合もあるため努力目標の「努め」としています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの21ページ・18行目について | 「壁面の形態やデザイン等は、~活性化に資するものとする。」の「活性化に資するもの」とはどのようなものか。また次の項目の主語も「壁面の形態やデザイン等は、」にしたほうがいい。 | 住居地域については、地域一帯の魅力を高めることを考えた記述であり、中心市街地については、賑わいをつくるための記述です。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの21ページ・26行目について | 「~や三島の個性を感じさせる素材~」は、溶岩は自然素材なので、その他の三島の個性を感じさせる素材とはなにか | 三島の個性とは、「三島溶岩」「三島石」など、三島で取れたり、造られたものとしています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの22ページ・28行目について | 「看板の地色には、~使用をできるだけ避ける。」は「公共看板を除き看板の~使用を避ける。」としたい。 | 方針であるため「できるだけ」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの24ページ・1行目について | 「三島市の宝である源兵衛川~」は「水の都三島市を象徴する憩いの場所である源兵衛川」としたい。 | 水の都三島市を象徴する憩いの場所として三島の宝としています。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの27ページ・1行目について | 「三島市の宝である白滝公園・桜川~」は、「水の都三島市を象徴する憩いの場所である白滝公園・桜川~」としたい。 | 水の都三島市を象徴する憩いの場所として三島の宝としています。 | 既に盛り込み済のもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの28ページ・3行目について | 「~場所は概ね4階以下とする。」は、階数でなく、「高さは12m以下」とし、屋上看板、広告物も含めた規制としてはどうか。 | 地元の住民との協議で明確(m表示を)な記載を避けた経緯があるためこのような表現になっています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの29ページ・21行目について | 「橋の欄干は15cm以上50cm以下とし、植木鉢等の~・配慮する。」は、「橋の欄干は15cm以下」とし、共同通路になるように配置して総数を必要最低限度とする。また「橋と橋との間に最低間隔を設ける。」「幅は2m以下とする。」橋の上には物(車や植木鉢など)は置かないとしてはどうか。 | 地元の住民との協議で、桜川は、雨水により増水する場合があるため蓮沼川(雨水により増水がない)のようにすると子供が橋から落下した場合非常に危険なので、欄干の設置を認めています。通りの道路側には花壇があり、民地側にも花や緑を多く配置していきたいという意見があったので橋に鉢やプランターを置くようにしています。橋の数や幅については、河川占用基準などの取り決めに基づいて対応しています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの32ページ・12行目について | 「~商店街になるように努める。」は、「なるように図る。」としたい。 | 地元との協議で「努める」としています。 | 反映できないもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの32ページ・14行目について | 「駐車場、~雰囲気になじむように景観上、極力配慮する。」については、どのようにするか不明である。 | 空き地や駐車場があるような見え方にならいように配慮することです。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの35ページ・3行目について | 「~ファサードを重視した各個店の個性を活かした~」のファサードとは何か。辞書では「建築物の正面」とあるが~敢えて、記述する必要はないのではないか。 | ファサード(正面)は店の顔となる部分であるため、景観的にもその点を重視した記述となっています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの35ページ・6行目について | 「幟旗、簡易な看板は、イベントやPRなどで短期的に、~恒常的に設置しない。」について幟旗を規制できるのか。 | 規制するのではなく方針としての記載となっています。静岡県屋外広告物条例では、一定の規制を設けています。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの35ページ・8行目について | 「屋上看板は極力避ける。」については、眺望を阻害する屋上看板は設置できないように規制を図れないのか。 | 今後は、市独自の屋外広告物条例の制定をめざして検討を行う予定です。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの18ページについて | 中心市街地ゾーン(旧三島市内)は、三島駅前、楽寿園周辺、源兵衛川、御殿川流域に限定しない三嶋大社を中心にして繁栄してきた三島の歴史と水と緑と太陽に恵まれた三島の自然環境・日本を代表する富士山初冠雪の目測発表までしてきた三島測候所。測候所北側の住民から富士山の眺望を絶対奪わぬ低層住居を原則としたい。すでに点在する高層マンションに空室もある。80年んに及ぶ歴史を持つ三島測候所が無人化になっても観測可能であることは、東本町2丁目から三島大社周辺地域の住民が低層(3階以内)住宅保持の強い理解と維持経過があったからこそであります。中心市街地ゾーン(旧三島市内)の三島市の景観は富士山に守られ三嶋大社を中心にどこからも富士山の見える景観を未来へと守り続けていくことこそ本命・努力すべき点と強く考えています。 | ご意見受けたまわりました。 | 今後の参考とするもの |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの54ページについて | 景観重要公共施設の整備に関する事項(2)景観重要河川等の部分については、景観を守るため条例で罰則規定を設ける必要がある。大場川は、ゴミ(空缶・家電・家庭ゴミの類等)が目だちます。市民や観光客など人々が多く集まる市街中心部の整備だけに重点が隔たることには疑問を感じます。 | 景観重要公共施設は、行政が管理する施設を行政がどのように景観整備していくのかを規定するものなので、市民に対して何かを求めるものではありません。 | その他(質問など) |
三島市景観計画素案一括ダウンロードの4~6ページについて | 2良好な景観形成の方針の中の1)市域全体の景観形成に関する方針、3)箱根西麓の方針、4)建築物等の方針、6)眺望地点の方針は、1景観計画区域で記述がないので理解しにくい。 | ゾーンと地区については、それぞれの範囲の中の方針を示していますが、箱根西麓や建築物、眺望地点の方針については、行為が行われるなど限定した場所に関した方針となっています。 | その他(質問など) |