三島市暴力団排除条例案へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
三島市暴力団排除条例の骨子案
4 条例の基本事項
(4)市民等に対する支援
※私は静岡県民ではありませんが、全国で危険な条例案が氾濫・横行している昨今の情勢を鑑み、意見を送らせて頂きます。

この条例案には、現時点では反対です。

暴力団排除には何ら異論はありませんし、一部地方で見られる、特定表現への弾圧まで脱線していない点も素晴らしく思います。
それでも、「警察がどのように暴力団から市民を守るか」の記載が無いのは頂けません。
根本的に、暴力団が市民に接触してきた段階で警察が暴力団を制圧できなければ意味がありません。
よって、上記の方向性での文言追加を希望致します。
(4)市民等に対する支援
静岡県暴力団排除条例第7条で、保護・逮捕を目的とする「保護対象者の保護」の規定が定められています。また、三島市暴力団排除条例でも、「市民等に対する支援」の中で、県(県警)と連携し、市民等の安全に配慮する規定を盛り込んであります。
既に盛り込み済のもの
三島市暴力団排除条例の骨子案
4 条例の基本事項
(2)市民等の役割 
(4)市民等に対する支援
(5)青少年等に対する教育等のための措置
(2)市民等の役割 (4)市民等に対する支援
 暴力団という実行力を行使してくる凶悪な犯罪組織と市民が衝突した際、市民へ条例に対する責務ばかりで警察や自衛隊等、公的武力を持った組織からの保護規定が全くありません。
暴力団へ抵抗した市民は「誰もオマエらを二十四時間守ってくれないぞ」と脅しをかけてきたという事例があります。
こういった事が起こった際、速やかに関係機関が暴力団の拠点を制圧、構成員を拘束、暴力団を無色化出来る体制が整っていなければ、市民の生命と財産は脅かされるばかりであり、
条例が結果的に暴力団を凶悪化させる結果となりかねません。その対策を警察と連携し盛り込むべきだと感じます。

(5)青少年等に対する教育等のための措置
 福岡県で暴力団対策として暴力団へ取材した報道媒体や暴力団が登場するフィクション作品等が公開規制を求められるという事態が起こりました。
これでは現在の犯罪組織と化した暴力団とは異なる存在である、清水次郎長や国定忠治等の歴史上の人物を題材にした任侠作品等までが発禁処分、暴力団の報道等市民への情報提供等まで滞る結果となり、
なにより思想、言論、表現等の基本的人権への侵害となります。暴力団への対策が市民の基本的人権侵害という結果とならないよう、お願いいたします。
(2)市民等の役割 (4)市民等に対する支援
静岡県暴力団排除条例第7条で、保護・逮捕を目的とする「保護対象者の保護」の規定が定められています。また、三島市暴力団排除条例でも、「市民等に対する支援」の中で、県(県警)と連携し、市民等の安全に配慮する規定を盛り込んであります。

(5)青少年等に対する教育等のための措置
青少年に対する教育等のための措置は、創作物を規制することを趣旨とするものではなく、暴力団の実態を正しく伝え、暴力団に加入せず、暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう適切な措置を講ずることを定めたものです。
今後の参考とするもの
三島市暴力団排除条例の骨子案
全般について
(市民の役割)(市民に対する支援)
市民と市の役割についてですが、これを読む限り「市民のどうすべきかマニュアル集」でしかなく。実際、市民が被害に遭った際、市や、それに準じて警察がどう対応し行動してくれるのか具体的な事が全く見てこない素案です。暴力団の理不尽な要求・暴力に対しては市民の自衛がまずありきで、余程の事でない限り行政は動く気が無いという事の表れなのでしょうか。

(利益の供与の禁止)
暴力団との金銭のやり取りを禁じていますが、例えば、保護者が暴力団(若しくはその関係者)で、その子弟が子供会や地域の行事に参加したいという場合、「親が暴力団だから金は受け取れないし、利害関係にも繋がりかねないからその子供も来て欲しくない」となったらどうなるのでしょうか。親が暴力団である、それが故に子供も地域との繋がりを断ち切られる。そのような事態になった場合、誰が責任を取ってくれるのでしょうか。(5)との条文とも絡みますが、子供達が暴力団員にならぬよう願いたいならば、もっと慎重に考えなければならないと思います。「臭いものには蓋をしろ。取り敢えず暴力団さえ追っ払っておけばよい」という安易な姿勢はマイナスにこそなれ、プラスにはなりません。何故、暴力団に入ってしまったのか、どうすれば一般社会へ戻れるのか。更に実際の被害に市(行政)はどう具体的に市民を守って行動してくれるのか、どうかその点を熟考して下さい。
(市民の役割)(市民に対する支援)
静岡県暴力団排除条例第7条で、保護・逮捕を目的とする「保護対象者の保護」の規定が定められています。また、三島市暴力団排除条例でも、「市民等に対する支援」の中で、県(県警)と連携し、市民等の安全に配慮する規定を盛り込んであります。

(利益の供与の禁止)
静岡県暴力団排除条例第9条で「暴力団からの離脱の促進」の規定が定められています。意見にある差別がなくなるように、暴力団員自身がまず就労支援その他の必要な援助を受け、暴力団から離脱し、社会復帰することを促しています。
また、本条例は、相手方が暴力団員等であることのみをもって一律に排除することが適当だと言っている訳ではなく「暴力団の関与があるか」「暴力団の利益となる可能性があるか」「暴力団の排除の実効性があるか」などを勘案した上で必要な措置を講じることが趣旨です。
今後の参考とするもの
三島市暴力団排除条例の骨子案
4 条例の基本事項
(5)青少年に対する教育等のための措置
(5)の青少年に対する取り組みについて申し上げます。
福岡県暴力団排除条例では青少年への取り組みとして漫画等の暴力団を美化するように書いたフィクションの創作物を規制する動きがありますが、これは全くナンセンスな事でありそれがまかり通るなら静岡県のヒーローである清水の次郎長ですら規制されてしまいます。
このようなフィクション上の暴力団を規制するのではなく、本当にいる暴力団に対する対策を強化すべきであり、警察が市民を守る取り組みの中にも創作物規制をしないように明記すべきです。創作物規制は単なる検閲であって暴力団から市民を守る取り組みではありません。
(5)青少年等に対する教育等のための措置
青少年に対する教育等のための措置は、創作物を規制することを趣旨とするものではなく、暴力団の実態を正しく伝え、暴力団に加入せず、暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう適切な措置を講ずることを定めたものです。
今後の参考とするもの