三島市個人情報保護条例改正案へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
パブリック・コメント資料の1ページ・「2 改正の趣旨」の3行目  「市民の基本的人権の擁護を図り、もって公正で・・・」とあるが、「・・・、よって公正で・・・」に変更していただきたい。  ご指摘をいただいた「・・・、もって公正で・・・」の表現は、現行の三島市個人情報保護条例第1条中にありますが、これは法令等で定型的に使われるものですので、本条例の表記としては変更することは考えていません。 反映できないもの
パブリック・コメント資料の2ページ・「3 主な改正の内容」(3) 特定個人情報の提供の制限についての1行目  「番号法では、特定個人情報の提供について、同法第19条各号に該当する場合を除き、認められていないことから、条例においても同様の規定を確認的におきます。」とあるが、「番号法第19条各号に該当する場合を除き、特定個人情報の提供は認められていないことから、条例においても同様の規定とします。」という表現の方がわかりやすい。  番号法第19条の規定は、同様の規定が条例にあるかどうかにかかわらず、自治体の事務についても直接適用されますが、本市では、特定個人情報の提供に制限があることを条例中で読み取ることができるようにするため、あえて規定をおこうと考えました。そのため「確認的におきます。」という表現によりご説明しようとしたものですが、わかりにくい表現となってしまったため、以後、わかりやすい表現となるよう心がけます。 その他(質問など)
パブリック・コメント資料の全体について  ストーカー等の被害者等を保護する観点から、被害者側が事前に行える手続及び対策等があれば、該当する部分に具体的な表現で追記をお願いしたい。  ご意見にあるような手続、対策等の一つとして、平成16年からドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための住民基本台帳における支援措置が開始されています。これは、加害者からの住民票等の交付請求の原則拒否、第三者からの交付請求における本人確認の厳格化等を内容とするもので、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)、戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)等に基づき行われています。国の法令に基づき実施されている番号法とは別個の制度であるため、本条例等への規定は検討していません。
 また、番号法に基づく手続、対策等としても、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者等やむを得ない理由により住所地において個人番号の通知カードの送付を受けることができない方に対して、現に居住している地で受けることができるようにする措置が検討されていますが、こちらは国が定める事務処理要領により全国一律に実施されることが検討されているため、条例等への規定は検討していません。
反映できないもの