三島市中小企業振興基本条例(仮称)へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案2ページ36行目 第3条として「中小企業者を地域全体で育み、振興するため…」とあります。そして、この(1)は中小企業者に向けての振興支援になっていると思いますが、(2)は中小企業者が果たすべき内容となっていると思います。
「中小企業者は、女性の活用等その多様性を生かした事業活動を通じて、地域経済の活性化を促進し…」のくだりは、それを商業活動とするなら、むしろ市民や法人(行政を含む)による購買行動が商業活性化を促進するのであって、中小企業者(小売・卸・飲食サービス業など)は場の提供に関して努力することはあっても、活性化の促進となると企業者側の努力のみに成し遂げることは難しいと思います。「地域経済の活性化を促進し…」は「地域経済の活性化に寄与し…」
くらいが宜しいかと思いますが、いかがでしょうか?
中小企業は、雇用の創出や人材の育成等をはじめ、重要な役割を担っており、地域経済の活性化を主体的に促進する立場にあると考えます。
第3条において、主語を明確にするため、「中小企業の振興は」に統一することで、見直しを行いました。
政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案2ページ36行目 また「災害に強い産業基盤を構築すること」くだりも、「産業基盤」を構築するのは行政の役目であると思います。中小企業者は「災害に強い企業体質」「災害に備えた企業風土」を構築することはできても「基盤」を構築することは難しいと思いますが、いかがでしょうか? BCPの策定や災害時における地域への貢献活動等、中小企業者の主体的な事業活動が地域の産業構造を強化するものとの考えから「基盤」という言葉を使用しております。 今後の参考とするもの
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案3ページ1行目 更に(3)の「市、中小企業者、中小企業関係団体、大企業者、金融機関、及び市民との連携並びに協力を推進し、市民の起業、創業を促進すること。」については、その主体(主語)が見えにくいと思います。
「市、中小企業者、中小企業関係団体、大企業者、金融機関、及び市民は 相互に連携して協力し、中小企業者を地域全体で育み、新たな事業者の起業を促進すること。」なら分かりますが
いかがでしょうか?
第3条については、主語を「中小企業の振興」に統一し、主語を明確にいたしました。また、内容を第3号に「起業」、第4号に「相互連携」と分け、記載しました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案3ページ2行目 最後に「起業」と「創業」を分けて使われていますが、これを分ける意図はなんでしょうか?
意味に違いがあるとしたら今のままではわかりにくいと思いますが、いかがでしょうか?
ご指摘のとおりと考え、全て「起業」に統一しました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案3ページ6行目 条例の為、頭文字ではなく、4条1項1号は「産学官金」→「産業界、学校(研究機関含)、官公庁、金融(以下 産学官金)」など、明確に記載した方が良いのではないか? ご指摘いただいたとおり、第11条1号にて「産学官金」の解説を明記いたしました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案3ページ17行目  「BCP」→「BCP(事業継続計画)他」又は「地区防災計画、ISO22301(国際標準化機構 事業継続)、BCP(事業継続計画)」などにした方が良いのではないか?
(理由)
 現在、BCP策定に関する根拠法令は存在しない事から、BCP策定は各企業が任意で策定(三島市業務継続計画(地震対策編)2ページ参照)しているのが現状です。
 その為、ISOに力を入れている企業であればISO22301の取得を行うと思われます。
また、新たに、災害対策基本法第42の2条(地区防災計画)の規定により、上部防災計画(中央防災会議、防災業計画、地域防災計画)に抵触しない範囲内において、企業等においてもBCPに準じた地区防災計画を策定する事が可能になったことから、BCPに準じた物まで、記載を拡げた方が良いのではないか?
「BCP」は、法令用語として適切でないため、第11条9号に「BCP(事業継続計画)」を含めた災害対策に関する内容を明記いたしました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案3ページ22行目 「以下の指針に沿って」→「次項以下の指針に沿って」又は「2項から6項までの指針に沿って」にした方が良いのではないか?
今回の場合は、5条2項~同条6項までの項目について、「以下」を指していると思われます。
 条文を明確にするにも、「次項以下の指針に沿って」又は「2項から6項までの指針に沿って」など、明確に記載した方が良いのではないか?
 例えば、地方公務員法第17条2項では、「以下この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条において同じ。」
同様に、同法第26条の2 1項では「以下この条及び次条において同じ。」、など明確に記載されています。
条例においても、「法令」と同様の記載方法になるのではないかと思われます。
行動指針については、中小企業振興の関係団体を条立てする形に変更いたしました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案のその他 (主旨)
第5条(行動指針)に、学校(研究機関含)に関する何等かの記載をした方が、良いのではないか?
また、官公庁に関する直接的な記載がないと思われる事から、「官公庁」に対する具体的な努力義務を記載した方が、良いのではないか?
(理由)
第4条1項1号において、「産学官金の連携により事業承継を促進すること。」と記載があります。
学校(研究機関含)以外は、産(5条2項~4項)学(無し)官(? 5条6項→市民の努力義務)金(5条5項)等の行動指針の記載がある事から、「学」に対する、何等かの記載が必要だと思われます。
ただ、5条6項は「市民の努力義務」と思われる事から、「官」についても、具体的な努力義務が必要だと思われます。
ご指摘いただいた「教育機関」を含め、中小企業振興に関する団体については、第4条から10条のとおり各団体ごとに条立てし、それぞれの責務等を明記いたしました。 政策案に反映したもの(一部反映を含む)
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案のその他 (主旨)
5条において、「福祉」に関する何等かの記載が必要だと思います。
(理由)
 今後、三島市においても、高齢化率の上昇が見込まれる事から、家族介護などに人的資源を割かれる事が予想されます。
 また、出産、育児などは、まだまだ、女性が担う事が多いと思います。
 4条1項3号には「女性の就労等を支援する」と記載がある事からも、それに対する「行動指針」が求められていると思います。
第5条第2項により網羅していると考えております。 既に盛り込み済のもの
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案のその他 4条及び5条において、ISO(国際標準化機構)に関する何等かの記載が必要だと思います。
(理由)
三島市内でも多くの企業が、ISO9001(品質マネジメントシステム)、ISO14001(環境マネジメントシステム)を取得していると思われます。
現在、9001及び14001は改正時期である事からも、中小企業に対して、ある程度の改正に関する支援及び、国際化に関する戦略記載が必要ではないかと思われます。
第5条第1項及び第11条2号に含まれていると考えております。 既に盛り込み済のもの
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案のその他 定期的な見直しに関する事項(例えは2年~3年周期など)を記載した方が良いのではないか?
(理由)
重要な条例だと思われる事から、定期的な見直しを行い、適時改正が必要であるか、確認を行う必要があると思われます。
条例制定後に市では審議会として「三島市がんばる中小企業応援会議」の開催を予定していることから、その会議の中で、状況に応じて条例改正を検討していきたいと考えています。 今後の参考とするもの
(仮称)三島市中小企業振興基本条例案のその他 (主旨)
地域環境との調和及び消費者の安全確保などに関する記載が必要ではないか。
(理由)
 現在の企業は、利益追求だけでは、社会からの信頼を損ねてしまう危険性があると思います。
 その為、企業の社会責任(CSR)、法令遵守(コンプライアンス)などについても、行動指針に明確に記載する必要性があると思います。

 例えば、富士市中小企業振興基本条例 第6条(中小企業者等の責務)では、
「中小企業者等は、経営基盤の強化、従業員の福利厚生の向上及び雇用の安定に努めるとともに、地域環境との調和及び消費者の安全確保に十分配慮するものとする。」
と、記載があります。

 三島市おいても、同様の記載事項が必要ではないかと思います。
ご提案いただいた事項については、第5条2項に含まれているものと考えております。 既に盛り込み済のもの