重度心身障害者等の援護金と難病患者への見舞金の見直し(三島市総合福祉手当に関する条例の一部を改正する条例案)へのご意見と、それに対する市の考え方

該当箇所 意見の概要 市の考え方 反映結果
パブリック・コメント資料(条例改正案の概要)について
 平成27年より国の難病患者に対する医療費助成制度の整備が図られた反面、特定医療費(指定難病)受給者証の手続きが以前より煩雑になり、提出書類を揃える手間や手数料等の負担が増えた。
 そもそも、難病患者であって、かつ、重度心身障害者等である者は、これまでも重度心身障害児者医療費助成制度により、負担した医療費が戻ってくることから、受給者証の手続きをしない場合、医療機関の窓口で一時的に支払いが増えることはあっても、実際の患者負担は変わらない。
 このことから、援護金と見舞金の重複受給者にとっては、見舞金分の支給がなくなることにより、受給者証取得のメリットがほとんどなくなることとなる。面倒な手続きをしてまで受給者証を取得することをやめてしまう人が出てくることが考えられ、これまで県が負担していた指定難病医療費分を重度心身障害児者医療費助成制度により市が負担することに繋がる。
 以上のことから、援護金及び見舞金の制度については、現行通りを望む。
 国の難病患者に係る支援制度が拡充される一方で、重度心身障害者等であって難病患者である方が、重度心身障害者等の援護金と難病患者への見舞金の両方を受給する重複受給者が増加していくことが予想されることから、制度の継続と適正な支給を実施していくため、援護金と見舞金の統合を検討してまいりましたが、いただいた意見も踏まえ、庁内の条例案審査委員会であらためて検討した結果、
① 重複受給者の医療負担については、これまでも市の重度心身障害児者医療費助成制度により医療費が還付されていることから、難病患者に対する支援制度が法的に整備されたとはいえ、対象者が必ずしも恩恵を受けているものではないこと
② 難病と障がいが重複することで、日常生活により不便が生じていると考えられるため、重複して支給することが重大な問題とは言えず、特段の不公平があるものではないこと
などの理由により、今回は制度改正を見送ることと致しました。
 今後、援護金及び見舞金の制度については、重度心身障害者等及び難病患者の数の推移等を見ながら、見直しの必要があれば、対象者へのアンケートや説明会、関係団体との協議を行うなど、より広く意見を募り、ある程度の時間をかけて方向性を検討していきたいと考えております。
政策案に反映したもの(一部反映を含む)