少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)へのご意見と、それに対する市の考え方
該当箇所 | 意見の概要 | 市の考え方 | 反映結果 |
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少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)の11ページ・22,23行目 | ④制度改正の周知徹底や違反防止を図るためには、十分な周知期間を経て制度改正を行うことが必要であります。 制度改正の時期について十分な周知期間を経てとありますが、それを待っているとどんどん時間が過ぎ遅れてしまいそうです。 それでなくても他市に後れをとり19年もの間変わらない状態なら、一気に少しでも早く制度改正に努力すべきだと思います。 批判、苦情がでても、本来の事業者の在り方は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければいけないのですから、野放し状態なのはとてもおかしいと思います。 分別ごみも十分な周知期間があったと思いますが、未だに全ての市民がきちんと行っているかというとそうでもないと思います。 事業所の集積所利用制度も十分な周知期間があれば徹底できるかというと疑問に感じます。 少しでも早く改正し、3250の事業者の取り締まり、三島市のワースト1の汚名から脱出できる事を期待しています。 三島市のために、市民のために、事業所はごみ減量にもっと努力すべきだと考えます。 具体的に平成○○年○月までにと制度改正の時期を示して頂きたいと思います。 |
ご意見の内容を以下のとおり政策案に反映します。 ・「説明会の開催等により十分な周知活動を行った上で、平成30年4月1日の施行を目途に条例改正等の手続きを進めることが適当である」旨、またその際は、「十分な周知を図る上で、制度改正後の届出書提出に係る施行時期を平成30年4月1日とし、事業系ごみ袋等での排出に係る施行時期を同年10月1日にする等の対応も必要である」旨の表記を追加します。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)の8ページ・1~3行目 | 8ページ上段に「本市の少量排出事業者制度では、法令上は産業廃棄物に該当するびん・缶類、ペットボトル等のプラスチックごみをごみ集積所に排出できるとされ・・」とありますが、条例の文言に照らして正確ではないように思います。 それは、少量排出事業者について規定している条例第10条第2項の後段では‘一般廃棄物’に限定した表現になっているからです。 届出書の様式2号でも、「可燃物」と「不燃物」の表現はあるものの、あくまで一般廃棄物としての表現だと受け取れます。運用実態は別にして、条例上は産業廃棄物を集積所に出すことを許しているとは言えないのではないでしょうか。 |
ご意見の内容を以下のとおり政策案に反映します。 ・3頁(2)少量排出事業者中の「1回のごみ排出量が10㎏以下…」の表記を「1回の一般廃棄物の排出量が10㎏以下…」の表記に修正します。 ・4頁表6中の「1回のごみ排出量が…」の表記を「1回の一般廃棄物の排出量が…」の表記に修正します。 ・6頁3(1)①事業者責任による事業系ごみ処理の推進中の「1回のごみ排出量が10㎏以下…」の表記を「1回の一般廃棄物の排出量が10㎏以下…」の表記に修正します。 ・8頁1行目の「本市の少量排出事業者制度では、法令上は産業廃棄物に該当するびん・缶類、ペットボトル等のプラスチックごみをごみ集積所に排出できる」旨の表記から、「本市においては、法令上は産業廃棄物に該当するびん・缶類、ペットボトル等のプラスチックごみがごみ集積所に排出されている」旨の表記に修正します。 ・8頁6行目の「少量排出事業者制度の見直しを行う必要がある」旨の表記から、「産業廃棄物に該当する事業系ごみは、産業廃棄物の処理業者に委託し、適正に処理するよう事業者への周知及び指導が必要である」旨の表記に修正します。 ・9頁【方策②】の表題及びメリット、並びに10頁(3)結論①少量排出事業者制度の在り方【方策②】にある「産業廃棄物に該当するごみの排出を禁止する」を削除します。 ・11頁以降の4懸念される問題等への対応に、13頁(5)事業系ごみの適正区分・適正処理の推進として、「産業廃棄物に該当する事業系ごみが集積所に排出されているため、その改善を図るよう、少量排出事業者制度の改正に併せ、違反者対策への取り組みが必要である」旨の表記を追加します。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)の8,9ページ | 8,9ページの方策①と②について、方策①と②はどちらも他の市で実施されているものですが、事業系一般廃棄物を「有料化」する(経済的インセンティブを導入する)ことは共通だと思います。 「有料化」を真っ先に市民に訴える表現(資料の題名・内容)が望ましいと思います。 その上で、有料化の方策として、集積所の利用を認めて「事業系ごみ袋」を新設するのか?集積所の利用を禁止しセンターへ持ち込み時に処理料金を払うのか?の二つの方式を提案して頂いたほうが市民にも事業者にも分かり易いように思います。 |
本政策案の論点は、「事業系一般廃棄物の有料化」ではなく、表題のとおり「今後の少量排出事業者制度の在り方」ですので、お示しした案の構成とします。 | 反映できないもの |
少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)の11ページ | 表8からは方策①と②とで効果に有意な差があるようには見えませんし、本制度改定の真の狙いは「ごみの減量化」であると思います。 効果を出すためには、事業者が知恵を出し、工夫し、努力することが必要になります。 経済的インセンティブを与えて取り締まるだけでなく、小規模事業者を念顔におき、良い事例を横展開するとか、個別業態ごとに減量化活動を支援する対応策などを11ページの「4懸念される問題への対応」に加えて頂くと事業者の皆さんも少しは気持ちが安らぐのではないかと思います。 |
ご意見の内容を以下のとおり政策案に反映します。 ・11頁以降の4懸念される問題等への対応に、13頁(6)ごみ減量のための情報発信として、「少量排出事業者制度を改正し、処理手数料を上乗せした事業系ごみ袋等を導入すれば、経済的動機付けによるごみ減量効果が期待できる。しかしながら、更なる事業系ごみの減量を推進するためには、資源古紙の分別方法や生ごみの減量方法、更には、ごみ減量対策を実施している事業者の実施内容を他の事業者に紹介するなどの取り組みが必要である」旨の表記を追加します。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)の3ページ・下から7行目 | 少量排出事業者制度は継続すること。(運用方法では、意見をのべたいが制度理念は妥当と考えております。) | 頂いたご意見のとおり、お示しした政策案では、結論として少量排出事業者制度は継続し、処理手数料を上乗せした事業系ごみ袋等を導入する方針としています。 | 既に盛り込み済のもの |
少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)の9ページ | 【意見内容】 P9【方策②】より 「事業系ごみ袋または事業系有料シール」を「事業系有料シール」のみにする。 【意見を述べた理由】 事業系有料シールだけにした場合、以下のようなメリットがあるのではないか。 ①新規にごみ袋を作成する経費を削減することが出来る。 ②シールのみにすることにより、事業者への配布方法が簡単になる。 シールは小さいので、郵送可能である。ごみ袋の場合は、シールより大きいので、配布するのには、郵送の場合高価になるのではないか。 【事業系有料シールのみにした場合のメリット】 A)上記②「郵送が可能になる」ことにより、P12 13行目の「販売網を確立」をせずとも、確実に配布することが可能になる。 B)よって、P13の(4)「販売網の確立」削除が可能になるのではないか。それにより、改正後の作業の簡略化を図れるのではないか。 C)上記②「郵送が可能になる」ことにより、ご意見2に記入させていただいた【事業者間の公平性を保持するためのアイディア】の実施が可能になると思いました。 |
以下の理由により、公表した政策案のとおり「事業系ごみ袋又は事業系有料シール(以下、「事業系ごみ袋等」という)とします。 ・事業系有料シールとした場合でも、事業系ごみ袋と同様に製作費が必要になります。事業系ごみ袋と事業系有料シールの製作費の金額に殆ど違いはありません。 ・事業系ごみ袋等は市による郵送での販売を想定していません。過去の事業系ごみ袋を導入した際に利用状況が悪かった原因の一つに販売箇所が少なかったことが挙げられるため、改めて事業系ごみ袋等を導入する場合は、出来るだけ多くの小売店での販売を想定しています。その場合、事業系ごみ袋と事業系有料シールで販売手数料の金額に相違は無いと考えます。 ・制度改正時に小売店等の販売網を確立すれば、その後の作業は、多くても数十店舗の小売店への事業系ごみ袋等の配送になります。一方、少量排出事業者各々への郵送での販売となれば、現在登録しているだけでも1,620の事業者に対する販売が必要となり、多大な作業量が生じるほか、多額の郵送料が必要になります。 |
反映できないもの |
少量排出事業者に係るごみ集積所利用制度の在り方(案)の12ページ・13行目 | 【意見内容】 P12 13行目 「販売網の確立」を消去し「事業者間の費用負担の公平性を保持」を追記する。 【意見を述べた理由】 ・「販売網の確立」の消去→ご意見1のB)をご参照下さい。 ・「事業者間の費用負担の公平性を保持」の追記 →事業者間の公平性を保持することが、クレームやトラブルを防ぎ、制定後も安定した実施が可能になると思われます。 制定後にも、安定的に制度を保持するために、事業者間の公平性を保持することが、大切だと考えました。 【事業者間の費用負担の公平性を保持するためのアイディア】 公平性を保持するためには、ごみを出す全ての少量排出事業者に、事業系ごみの処理の負担を頂くことが、大切だと思います。 ごみ減量の為に思案いたしました。素人の考えた愚案でありますが、御一読頂けたら幸いです。 ≪ごみを出す全ての少量排出事業者に、事業系ごみの処理の負担を頂く為に≫ ①市役所は少量排出事業者に届け出ている事業者に対して、市役所が求める一定期間の事業計画案、事業系ごみ予想排出量及び3R計画案を求める。(簡素なものでよい) 少量排出事業者は、市役所に①を提出する(廃棄物処理法より行わねばならない) ②市役所は、少量排出事業者より提出された、予想排出量分の「事業系有料シール」を事業者に送付する。 ③少量排出事業者は、市役所に提出した予想量に応じた事業系ごみ処理費用を、支払う。 ④予想排出量を下回った場合、事業者は申し出ることにより、次期間へのシール利用を繰り越すことが出来る。・予想排出量を上回った場合は、市役所に求めれば、郵送で送付してもらうことが出来る。 ※個人的意見ですが、送付作業等、量が多い場合、市民ボランティア(ごみ減量アドバイザーなど)に作業をお願いすることも可能かと、思われます。ごみ減量に興味を持つ方は、いらっしゃると思いますので、どうぞ声をおかけ下さい。 |
以下の理由により、公表した政策案のとおり「販売網の確立」を記載します。 ・「販売網の確立」はNo1でお答えしたとおり必要と考えます。 ・「事業者間の費用負担の公平性の保持」については、事業系ごみ袋等を導入すれば、ごみ処理原価に沿った適正なごみ処理手数料を負担していただくことになるため、原則、事業者間の費用負担の公平性は保持できると考えます。このことは、10頁(3)①少量排出事業者制度の在り方でも記載しています。事業者間の費用負担の公平性を保持するために必要なことは、無届け事業者や少量排出事業者に該当せず集積所を利用している事業者などへの対策であると思われますので、12頁(3)制度を知らない事業者等への対策として項目建てしております。なお、頂いた「事業者間の費用負担の公平性を保持するためのアイデア」は今後の運用面での参考とさせていただきます。 |
反映できないもの |