三島市災害廃棄物処理計画(案)へのご意見と、それに対する市の考え方
該当箇所 | 意見の概要 | 市の考え方 | 反映結果 |
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三島市災害廃棄物処理計画(案)の8ページ 表2.2 参集規準 |
警戒制限「第3配備」→警戒制限「第2配備」 *「第2配備」の間違いではないか。 |
「三島市地域防災計画」において、全職員が参集する場合を「第3配備」体制としておりますので、当該計画と整合をとるため、お示しした案のとおり「第3配備」とします。 | 反映できないもの |
三島市災害廃棄物処理計画(案)の21ページ 2行目 |
ヒト、モノ、情報及びライフライン等利用→ヒト、モノ、カネ、情報及びライフライン等利用 *「カネ」が抜けているのではないか。 |
「三島市業務継続計画」における説明の中で、「ヒト、モノ、情報及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下において…」と記載しておりますので、整合をとるため、お示しした案のとおりとします。 | 反映できないもの |
三島市災害廃棄物処理計画(案)の57ページ 表2.51損壊家屋等の撤去等に関する指針の概要と留意点 |
「土地家屋調査士」→「土地家屋調査士等」 *「等」が抜けているのではないか。(「参考マニュアル集」を含む、その後の記載全て) *土地家屋調査士は「表示登記」の専門家であり、家屋価値(倒壊の危険、財産価値など)を判断するのは、建築士や不動産鑑定士ではないか。 *「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」中の「2.損壊家屋等の撤去について」において、「敷地内にある建物については、…土地家屋調査士等の専門家に判断を求め」と記載がある。 |
環境省が策定した「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」において、「土地家屋調査士等」の表記となっておりますので、頂いたご意見のとおり修正します。 また、それに併せ表2.51の下段、P57図2.6及びP69(6)エの「土地家屋調査士」の表記についても「土地家屋調査士等」の表記に修正します。 なお、参考マニュアル集の表記については、国の災害廃棄物対策指針技術資料をそのまま参考資料として掲載したものですので、お示しした案のとおり「土地家屋調査士」とします。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市災害廃棄物処理計画(案)の65ページ 下から4行目 |
意見 「野焼き等の禁止の例外規定」について、記載検討するべきではないか。 理由 参考マニュアル集5-13には、例外規定が記載されている。 大災害時は行政機能がストップしてしまう為、家庭内廃棄物処理についても各町内会で妥協的なゴミ処理の方法が求められる可能性があると思われる。 その為、具体的にどのような物が、野焼きする事が出来るのか、衛生、安全、環境面から検討を行う必要があるのではないか。 |
廃棄物処理法第16条の2及び同施行令第14条において、焼却禁止の例外として「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却」が規定されています。 よって、P65(8)の「キ 便乗ごみの排出、不法投棄、野焼き等の禁止」を「キ 便乗ごみの排出、不法投棄、野焼き(周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却を除く)等の禁止」に修正します。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市災害廃棄物処理計画(案) | その他の意見 ①災害時の家庭内ゴミの自粛及び要請 「参考マニュアル集10-9」には、ゴミの自粛 要請について記載がある事から、市民向けに周知させるためにも、計画案に記載するべきではないか。 ②家屋、自動車等のトリアージ(所有者の意思確認) 「参考マニュアル集 11-6」には、色選別(トリアージ)を使い、所有者の意思確認を明確にし、家屋等の処理を行った事例が紹介されている。 本市においても、同様な事例が発生する事が予想される事から、導入に向けて検討が必要ではないか。 |
①大規模災害時には通常のごみ収集は困難であり、また、ごみ処理施設が被害を受ける可能性もあるため、市民や事業者には出来るだけごみの排出を自粛していただく必要があります。 よって、P65(8)市民等への広報に、「ク 早期に処理が必要なごみ以外の排出の自粛」を追加します。 ②所有者の意思確認の方法については、被災状況に応じた判断が必要と思われます。 よって、本計画ではなく、災害発生時に実際の被害状況等を把握した上で策定する「災害廃棄物処理実行計画」で具体的な方法を定めていきたいと考えております。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |