三島市議会基本条例(案)へのご意見と、それに対する市の考え方
該当箇所 | 意見の概要 | 市の考え方 | 反映結果 |
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三島市議会基本条例(案)逐条解説の5ページ、下から2行目の副議長に対する考え方について | 第2項の規定は、「平時から副議長に対しても求められる姿勢であると考えています。」と書かれています。「考えています」という表現ではなく、「求められる姿勢です」と明確に断定すべきです。 | 【三島市議会 議会基本条例等検討特別委員会の考え方(以下「特別委員会の考え方」といいます。)】 ご意見の通りと考えます。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の7ページ、下から4行目の意見書の提出や決議を求める陳情の取り扱いについて | 「全会派が賛同した意見書や決議について本会議に上程する」とありますが、少数意見も尊重すべきであり、全会派ではなく、過半数もしくは3分の2以上の賛成に変更すべきです。 | 【特別委員会の考え方】 意見書の提出や決議について、過半数の賛成を要するものとして取り扱っている議会も他の地方公共団体に多数存在することは承知していますが、この場合、過半数の議席を持つ会派等が賛成した意見書等が全て通ることになります。 三島市議会では、少数意見を尊重する立場と、国やその他の関係機関に議会としての意見を提出するということの重要性を鑑み、意見書の提出や決議を求める陳情については全会派の賛同を要件としておりますので、ご理解いただきたいと思います。 |
反映できないもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の8ページの議会報告会について | 第9条第2項では、「議会報告会の詳細は三島市議会報告会実施要項で定める。」とあります。 詳細はそれでいいのですが、議会報告会は議会と市民の意思疎通を促進する極めて重要かつ有効な施策です。基本条例の本文中にぜひ開催頻度を年4回以上とする旨を明記して欲しい。 |
【特別委員会の考え方】 ご意見の通り、議会報告会は市民の皆様から直接ご意見を伺う貴重な機会であると認識しておりますが、開催頻度を増やすことについては、議会報告会の開催方法等も含め様々な検討が必要となりますので、今後の参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の15ページの見直し手続きについて | 第24条に、「条例の目的の達成状況について、一般選挙の任期ごとに検証する」とあります。 しかし、この条例は非常に重要なものだと認識しており、一般選挙の任期ごとではなく、毎年実施して欲しい。 |
【特別委員会の考え方】 議会改革の取り組みの検証をどのくらいの頻度で行うべきかということについては、様々な考え方がある中で、最低限度として少なくとも4年に1回が妥当と判断して定めたものです。毎年実施することも条例上は可能ですので、ご意見につきましては今後の取り組みの参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の全体について | この基本条例は非常に良いものだと思います。絵に描いた餅とならないように、この条例で書かれていることの趣旨が実現されるようにぜひ市民との密な対話をとりながら進めていきましょう。 | 【特別委員会の考え方】 ご意見の通り、条例の趣旨を実現できるように努めていきたいと考えます。 |
今後の参考とするもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の13ページ、3行目の政務活動費の使途の説明責任について | 第19条第2項で、 「会派及び議員は、政務活動費の使途について、透明性を確保し、市民等に対して説明責任を果たさなければならない。」とあるが、これでは費用明細のみを求めているように思います。 どのような内容が三島市にとって有益だったかを明確にすべきですので、「会派及び議員は、政務活動費の使途について、透明性を確保し、市民等に対して成果の報告を含む説明責任を果たさなければならない。」とされたい。 |
【特別委員会の考え方】 支出内容の明細を示すことだけが説明責任ではないのはご意見の通りですが、政務活動費の使途として認められているものの中には、直接的な成果と結びつかないものもあるため、成果の報告を含むのであれば、どのような形が適当なのか検討する必要がありますので、ご意見を今後の参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の16ページ、下から3行目の委員会の一般傍聴席の定員について | 委員会の傍聴人数の数について、6名にしたいとありますが、開かれた議会を目指すわけですから、せめて10名くらいを傍聴人数にするようご検討をお願いいたします。 | 【特別委員会の考え方】 現在の常任委員会室のスペースの関係から、10名分の席を確保することが難しいため、6名を通常の定員としています。 なお、事前に大勢の傍聴希望者があることが想定される場合は、委員会の会場を変更して、より多くの傍聴者の方を受け入れられるようにしていますので、ご理解いただきたいと思います。 |
反映できないもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の13ページの政務活動費について | 政務活動費は会派に交付されるとあります。 しかし第6条では議員は会派を結成することができる、とあり、これは義務ではなくできる規定となっています。 そして、第19条では、政務活動費の交付については、特例として、1人の会派も認めるとあります。 市民の大切な税金を使うにおいて、会派というあってもなくても良い所に交付するということはおかしいと思います。 何故、特例を作ってまで会派に交付する必要があるのか、理解できません。 |
【特別委員会の考え方】 政務活動費の根拠法令である地方自治法第100条第14項で、会派又は議員に対する交付が認められています。 三島市議会では従来から会派制をとっており、会派単位での活動を重視してきたため、政務活動費は会派への交付としていますので、ご理解いただきたいと思います。 なお、会派に所属しない議員との公平性を担保するため、三島市議会政務活動費の交付に関する条例においては、いわゆる1人会派を認めているものです。 |
反映できないもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の12、13ページの費用弁償と政務活動費について | 議会費の中の費用弁償が政務活動費とどのように違うのかわかりません。 両方とも視察研修にその多くが使われているのならば、実質同じものでは? 市民目線から見て納得しにくいように感じます。 政務活動費で一本化して市民にわかりやすいようにしていただきたいと願います。 そうするべきではないか。 |
【特別委員会の考え方】 政務活動費は視察研修に限らず、三島市議会政務活動費の交付に関する条例で認められている会派での活動の経費に充てられるもので、会派の判断で使途が決められています。 これに対して、費用弁償は議長の公務のほか、議会又は委員会として決定、実施する視察研修等の旅費として支給されるものであり、この両者は性格が異なるものですので、これを政務活動費に一本化することは難しいと考えます。 |
反映できないもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の5、16ページの議長の権限と傍聴のルールについて | 議会において、拍手や発言等に対し、議長から市民(傍聴者)に注意があることがあります。 国会中継では、ヤジをはじめとする議長が認めていない発言をする者や、議長等につめ寄る議員なども見られます。 三島市ルールというようなものがあるとするのならば、この条例に記しておくべきかと思います。 そうするべきではないか。 |
【特別委員会の考え方】 本会議での傍聴のルールは、地方自治法第130条第3項に基づき定められた三島市議会傍聴規則で規定されています。また、地方自治法第120条に基づき定められた三島市議会会議規則にも、第5章に規律に関する規定があります。 これらのルールを傍聴者の方に守っていただけないような場合などに、地方自治法第130条第1項の規定により、議長が注意を促す発言をしているものです。 三島市議会傍聴規則については、この条例の第8条第2項に示しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 |
既に盛り込み済のもの |
三島市議会基本条例(案)逐条解説の12、13ページの議員定数、議員報酬、政務活動費の見直しについて | 第17条、第18条に対し、4年の任期のうちに1度は定数条例を検討しうる委員会等と、議員報酬及び費用弁償等を検討する審議会を開くことを記すべきと思います。第19条の政務活動費も同様です。 | 【特別委員会の考え方】 この条例の第24条で見直し手続きとして議会運営委員会で最低4年に1回は検討することとしており、ご指摘の議員定数、議員報酬、政務活動費の見直しなどもその対象に含まれると考えますが、具体的な検討内容は未定ですので、ご意見を今後の参考とさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |