第6期三島市障害福祉計画・第2期三島市障害児福祉計画素案へのご意見と、それに対する市の考え方
該当箇所 | 意見の概要 | 市の考え方 | 反映結果 |
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第6期三島市障害福祉計画・第2期三島市障害児福祉計画(案)の1ページ 第1章 計画の概要 1 計画の趣旨と背景 |
計画の趣旨と背景は、障害福祉計画の基本的な考え方を表し、重要だと思います。 そこで、これまでの「支援」中心の考え方から、これからは、障がいがあることで不自由さはあっても、その人らしく、その人の持てる力を発揮し、社会の中で出番のある必要とされる生き方ができるような社会を、みんなで構築していくことが求められていると思います。決して一方的な支援ではなく、障がいがあってもその人も社会の一員としての役割を持たせることが重要です。 障がい者であっても、支援される側ではなく、支援する側になることを希望する人はたくさんいますし、彼らの人格を尊重し、尊厳を傷つけない社会は、誰にとっても生きやすい社会になります。 そのような考えに基づいた福祉計画になるように、「支援」という言葉をなるべく減らしていただけないか、再考をお願いします。 例えば、「相談支援や社会参加に向けた支援」⇒ 「相談事業や社会参加に向けた事業」で良いのではないでしょうか。 |
国の「地域共生社会」の考え方は、「支えて」「受けて」に分かれるのではなく地域住民が主体的に地域づくりに取り組むとともに、包括的な支援体制を構築することが謳われており、障がいのある人に対する「支援」は重要であると考えております。 国の指針の中でも「支援」という言葉が多く使われておりますので、本計画の中で使われているサービスや事業の名称を統一する必要があることから変更はしないこととさせていただきます。 |
今後の参考とするもの |
第6期三島市障害福祉計画・第2期三島市障害児福祉計画(案)の13、18、20ページ 第2章 障がいのある人を取り巻く現状 2 障害者手帳所持者の状況 (3)障がいの種類・等級別の身体障害者手帳所持者数 (7)その他の障がい (8)障害支援区分認定の状況 |
P13 【障がいの種類別身体障害者手帳所持者数の推移】では、内部障がい人の統計データはあるようですが、P20の難病患者の数値はないようですので、難病患者の数を把握し、掲載できるようにする |
難病患者の数値についてはP18に掲載しています。 P20には障がい種類別の障害支援区分認定者数を掲載していますが、障がいが重複する場合は主障がいでカウントしています。また、難病患者で障害者手帳を所持している方は身体・知的・精神障がい者としてカウントしているため、難病患者等の数値は0人となっています。 説明が不足しているため、P20に注釈を加えることとさせていただきます。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
第6期三島市障害福祉計画・第2期三島市障害児福祉計画(案)の18ページ (7)その他の障がい |
難病者の就労と社会参加の前進に向けた取り組みの提案 (1)基本計画での提言 基本計画における、障害者福祉の充実・拡大の枠組みの中で、その対象に「難病者」を加える |
平成25年4月から障害者総合支援法に定める障がい児・者に難病等が加わり、障がい福祉サービス、相談支援等の対象となっています。また、その対象となる疾患も当初の130疾病から令和元年7月には361疾病に拡大されています。 難病患者がサービスの対象であることの説明をP18に注釈で加えるとともに、今後、上位計画である障害者計画等への掲載を検討します。 |
政策案に反映したもの(一部反映を含む) |
施策に関する意見 | (2)社会制度の狭間に置かれている「障害者総合支援法の対象361疾患」への就労機会の提供 指定難病の方々は、障害者手帳未所持のため、法定雇用率に該当しないなどの理由で、就労機会が著しく狭められています。これらの方々に向けた就労機会の提供 |
難病の方を含む障がいのある人のための施策に関する事項であるため、今後、上位計画である障害者計画等への掲載を検討します。 | 今後の参考とするもの |
施策に関する意見 | (3)障害者総合支援法及び障害者雇用促進法のいずれにも該当しない難病者への就労機会の提供 難病者の方々は、生活保護以外に利用できる制度が限られ社会の狭間に取り残されています。これらの方々にも、同様に雇用機会が与えられるようにする。 |
難病の方を含む障がいのある人のための施策に関する事項であるため、今後、上位計画である障害者計画等への掲載を検討します。 | 今後の参考とするもの |