住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の軽減の手続きは?
次のとおりです。
平成18年度税制改正により、既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修をおこなった住宅について、次の要件をそなえた場合に税額が減額されることとなりました。 固定資産税の軽減を受られる方は以下の手続きをしてください。
◆減額要件◆
対象家屋 | 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 |
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対象工事 | 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した1戸当たりの改修費用が50万円超の耐震改修。 |
◆減額期間◆
令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
- 令和6年度分の減額
令和5年1月1日~令和5年12月31日までの工事完了
◆減額範囲◆
一戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。※都市計画税には、この減額の適用はありません。
(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。)
◆手続き方法◆
減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了後3ヶ月以内に課税課資産税係へ提出してください。
◆耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
◆地方税法施行規則附則第12条第26項の規定に基づく証明申請書又は住宅性能評価書
◆耐震改修工事に要した費用を証する書類
※改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、その旨を証する書類