住宅用地の特例
住宅用地の特例とは
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から固定資産税(都市計画税)の課税標準の特例措置が設けられています。
軽減割合は下記の小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例が適用されます。
■住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
※詳しくは下記関連ページの「住宅用地の課税標準の特例(専用住宅で1戸当たり)」を御覧ください。
- 小規模住宅用地
1戸当り200平方メートル以下の住宅用地について、価格を1/6(都市計画税1/3)とする特例措置 - 一般(その他の)住宅用地
小規模住宅用地の部分を越えて、住宅の床面積の10倍を超えない範囲の住宅用地について、価格を1/3(都市計画税2/3)とする特例措置
■住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
※詳しくは下記関連ページの「住宅用地の課税標準の特例(専用住宅で1戸当たり)」を御覧ください。
住宅用地の特例に係る申告について
住宅用地の認定のため、次のような場合には「住宅用地に関する申告書」(下記の申請書)の提出が必要です。
申告が必要な場合
- 新築又は増築した住宅が未登記の場合
- 未登記の住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 事務所を住宅に変更等)
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更等)
- 新たに隣接した土地を取得又は利用し、敷地を拡張した場合
申告をするところ
三島市役所課税課資産税係に変更があった年の翌年1月31日までに申告をお願いします。
申告をする必要がある人
土地の所有者が申告をしてください。