住民監査請求のページ

住民監査請求とは

 市民が、市長や市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当であるとして、これを証明する書面を添えて,監査委員に対し監査を求める制度です。監査委員は、請求に理由があるかどうかを決定し、請求に理由があると認められれば、議会、長、その他執行機関又は職員に対し必要な措置を講ずるよう勧告する制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求のできる方

 三島市在住の方であれば、どなたでも請求できます。1人でも複数でも法人でも構いません。

住民監査請求で請求できる事実

 監査請求できるのは,次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対してです。(地方自治法242条1項)
(1) 違法又は不当な
  ア 公金の支出
  イ 財産(土地,建物,物品,債権など)の取得,管理,処分
  ウ 契約(売買,工事請負など)の締結,履行
  エ 債務その他の義務の負担

※ 上記ア~エについては、原則として、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には,監査請求することはできません。(1年以内にこの事実を知ることは不可能であった等正当な理由がある場合は請求できます。)

(2) 違法又は不当に
  オ 公金の賦課徴収を怠る事実
  カ 財産の管理を怠る事実

住民監査請求の方法

 措置請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に規定されているとおりです。下記参考例の要領で必要事項を記入し、監査委員事務局まで持参または郵送して下さい。

 パソコン等を利用して印刷したものでも構いませんが、署名は自筆でなければなりません。※令和3年1月1日より請求者の押印は不要になりました。

(措置請求書参考例)

三島市職員措置請求書

1 請求の要旨

 誰がいつどのような財務会計行為を行い、その行為がどのような理由で違法・不当であるか。その結果、市にどのような損害が与えられたか。そして、どのような措置を請求するのか。

2 請求者

   住所

   氏名   ○○ ○○(自筆で)  

3 事実を証する書面

  証1・・・○○○○○○○○

  証2・・・○○○○○○○○

  地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求します。

  〇〇年○○月○○日

  三島市監査委員(あて) 

 

 

地方自治法第242条

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 第一項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4 第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

5 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。

6 監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当つては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

8 第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

9 第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。