高齢者等居住改修に対する固定資産税の減額
高齢者、要介護・支援認定者、障がいがある人がお住まいの住宅を、高齢者、障がいがある人等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事をされた場合、翌年度の固定資産税に限り税額の1/3が減額されます。( 高齢者、要介護認定者、要支援認定者、障がいがある人がお住まいの住宅のバリアフリー改修が対象です。)
減額を受けるための家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 申告時点における居住者の要件(A・B・Cのいずれか)
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること。
- 介護保険法第19条に定める要介護認定者又は要支援認定者が居住していること。
- 障がいがある人(地方税法施行令第7条に定める下記の法令に定める障がいがある人)が居住していること。
- 知的障害者福祉法
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 身体障害者福祉法
- 戦傷病者特別援護法
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
- 常に就床を要し複雑な介護を要する者
- 改修工事費
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※ただし、併用住宅などの場合住宅部分の面積割合が1/2以上であること。
補助金等を控除した後の対象工事費(自己負担額)が50万円超であること。
※対象工事費全体から介護保険法の住宅改修費給付金等を除く工事費が50万円超の場合となります。
対象経費70万円 =住宅改修給付対象経費上限20万円+住宅改修給付対象外経費50万円 =(給付金18万円+自己負担分2万円)+自己負担金50万円 |
改修工事内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
固定資産税の減額期間(工事完了年の翌年度分のみが対象)
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
※なお、新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されませんが、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。
工事完了時期 | 減額期間 |
令和6年1月1日~12月31日 | 令和7年度 |
令和7年1月1日~12月31日 | 令和8年度 |
令和8年1月1日~3月31日 | 令和9年度 |
※なお、新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されませんが、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。
減額される税額
- 住宅1戸あたり床面積が100平方メートルまでの住宅は、税額の1/3を減額
- 住宅1戸あたり床面積が100平方メートルを超える住宅は、100平方メートル相当の 税額の1/3を減額
減額を受ける方法
減額を受けるには申告が必要です。介護保険法や高齢者・障がい者の住宅改修補助金制度と対象工事が異なる場合がありますので事前に問い合わせください。
- 高齢者等居住改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所(着工前、着工後)の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定通知書等の写し
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者の方……住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者の方……介護保険の被保険者証の写し
- 障がいがある人……身体障がい者手帳,精神障がい者保健福祉手帳等の写し
その他
介護保険住宅改修費給付の利用をお考えの方は工事前に申請が必要ですので、担当窓口(介護保険課)へ事前にご相談ください。