物件設置(変更)許可申請について
公共下水道に接続するため、自費工事で桝の設置、取り出しを行う場合や、既存の公設枡の変更(場所、形状等)を行う場合は、物件設置(変更)許可申請書の提出をしなければなりません。
1 提出書類
「取付管及び汚水桝設置に伴う市への提出書類一覧」を確認し、添付書類のもれがないように提出してください。
・「取付管及び汚水桝設置に伴う市への提出書類一覧」
・「取付管及び汚水桝設置に伴う市への提出書類一覧」
2 留意事項
(1) 道路工事を伴う場合は提出部数3部提出してください。その他は2部提出してください。
(2) 道路占用許可申請について
・申請者が物件を維持管理する場合は、道路管理者へ道路占用許可申請をすること。
・ただし、物件を寄付する場合、市道については、下水道課から土木課へ工事の協議をする。
・また、県道・国道については、下水道課から各道路管理者へ道路占用許可申請をする。
(2) 道路占用許可申請について
・申請者が物件を維持管理する場合は、道路管理者へ道路占用許可申請をすること。
・ただし、物件を寄付する場合、市道については、下水道課から土木課へ工事の協議をする。
・また、県道・国道については、下水道課から各道路管理者へ道路占用許可申請をする。
3 根拠法令等
・下水道法第24条(行為の制限等)
・三島市下水道条例第21条の2(行為の許可)
・三島市下水道条例施行規則第19条の2(行為の許可の申請)
・三島市下水道条例第21条の2(行為の許可)
・三島市下水道条例施行規則第19条の2(行為の許可の申請)