国民健康保険税の納付方法と納期限
当ページでは、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の納付方法と納期限について、御案内いたします。
特別徴収について
特別徴収とは
特別徴収とは、世帯主の方が受給している公的年金から、国保税をあらかじめ差し引いて納付する納付方法です。
特別徴収の要件について
原則、以下の要件すべてを満たす世帯は、特別徴収の方法により納付いただくこととなります。
- 世帯主(※1)及び世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳であること。
- 特別徴収対象の公的年金(※2)の年間収入が18万円以上であること。
- 介護保険料が三島市で特別徴収されていること。
- 介護保険料と国保税の合計額が、受給年金額(※2)の1/2より少ないこと。
※1 世帯主が国民健康保険に加入していない場合、特別徴収とはなりません。
※2 年金給付が2つ以上ある場合は、地方税法施行令第56条の89の4の規定に基づき優先順位の高い年金のみで判断します。
なお、前述の要件をすべて満たしていても、以下に該当する場合は、「年度当初より特別徴収とならない」又は「年度途中で特別徴収が停止される」場合があります。
- 世帯主が当該年度中に75歳になる場合
- 所得の更正や世帯内の国保加入者の減少等を理由に国保税年税額が減少する更正が発生した場合
新たに特別徴収となる世帯への御案内について
新たに特別徴収が開始される可能性のある世帯(※)につきましては、特別徴収開始予定月の3か月前に案内文をお送りしております。この案内文は、以下に記載する「納付方法の選択について」に関する案内をするためのものになります。
正式な特別徴収税額の通知は、特別徴収開始月の月初に別途お送りいたします。
正式な特別徴収税額の通知は、特別徴収開始月の月初に別途お送りいたします。
※ 案内文送付時点で特別徴収の要件すべてに該当する可能性がある世帯に通知をお送りしているため、実際の判定の際、要件を満たしてないために特別徴収対象外となる場合がございます。
納付方法の選択について
特別徴収の対象となる世帯であっても、以下の条件をすべて満たす場合、申し出により普通徴収(口座振替)へ切り替えることができます。
- 直近2年間の国保税について滞納がないこと。
- 口座振替により継続した納付が期待できること。
普通徴収(口座振替)を希望される方は、金融機関及び市役所の両方で手続きが必要となります。
(※ 特別徴収を希望される方は、手続きは不要です。)
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金融機関にて、国保税を口座振替にするための手続き。
市内の金融機関に備え付けられている「口座振替開始依頼書」を金融機関へ御提出ください。
なお、次の手続きで使用しますので「口座振替開始依頼書の依頼者控え」を金融機関よりお受け取り下さい。
※ 既に口座振替の登録がお済の方は、改めてお手続きいただく必要はありません。 -
課税課の窓口にて、納付方法変更の申し出手続き。
課税課の窓口に備え付けられている「国民健康保険税納付方法変更申出書」及び1で受領した「口座振替開始依頼書の依頼者控」を御提出ください。
- 申し出をいただいてから普通徴収に切り替わるまでに、2~3か月程度時間を要する場合があります。
詳細は、課税課窓口で手続きの際にお問合せ下さい。
普通徴収について
普通徴収とは
普通徴収とは、納付書や口座振替、その他キャッシュレス決済の方法により御自身で国保税を納付いただく納付方法です。
普通徴収の納付方法について
市税の納付方法として、以下のいずれかにより納付いただくことができます。
各納付方法の詳細については「市税を納めるには」を参照ください。
納付書による納付
口座振替による納付
キャッシュレス決済サービスによる納付
地方税統一QRコード(eL-QR)による納付
各納付方法の詳細については「市税を納めるには」を参照ください。
納期限について
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月末日 |
※ 納期限が金融機関の休日に該当するときは、その翌日(休日が連続するときは、最後の休日の翌日)が納期限となります。
国保税に関するページ
国民健康保険税に関する軽減や減免については、以下のページにて御案内しております。