国民健康保険税Q&A
国民健康保険税Q&A
Q1、国保に加入または脱退するための手続きはどうすればよいですか。
国保への加入または脱退をされる場合は、14日以内にお手続きをしていただく必要があります。詳細は『国民健康保険の加入・脱退等の届出について』を御覧ください。
Q2、社会保険に加入しているのに、納税通知書が届くのはなぜですか。
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同世帯の者が国保に加入している場合、世帯主様宛に納税通知書を発送しています。
または国保の脱退手続きがされていない可能性があります。脱退手続きをしていない場合、速やかに手続きをしてください。
Q3、75歳になり、後期高齢者へ移行しましたが、国保税の納税通知書が届くのはなぜですか。
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が後期高齢者医療保険に加入している場合でも、同世帯の者が国保に加入していれば、世帯主様宛に納税通知書を発送しています。
Q4、三島市と転出先の市区町村からそれぞれ国保税の納税通知書が届きました。どちらを支払えばよいですか。
他の市区町村へ転出した後に届く三島市の納税通知書は、転出により国保への加入月数が変更されたため、再計算されたものです。したがって納付がある場合は納期限どおりに納付してください。
例えば、10月15日で三島市からA市に転出した場合、三島市での加入月分(4月~9月)で再計算したものを送付します。そして転出先のA市での加入月分(10月~3月)について計算されたものがA市から通知されます。
Q5、国保税はどのように計算されていますか。
国保税の算定方法については、『国民健康保険税のしくみと算定方法』を御覧ください。
Q6、国保税の軽減制度とはどのようなものですか。
国保税は、世帯の所得金額が一定以下である場合、応益割(均等割・平等割)の軽減を受けられる場合があります。その他にも軽減制度が設けられておりますので、詳細は『国民健康保険税の軽減制度』を御覧ください。
Q7、私は収入がありませんが、どうして国保税がかかるのですか。
国保税は、加入者の所得で課税される応能割(所得割)と、加入者の人数等で決まる応益割(均等割・平等割)があります。そのため、収入が無い方でも応益割(均等割・平等割)は課税されます。また、Q6の回答にあるように、世帯の所得金額により応益割(均等割・平等割)が軽減されますが、それでも税額が0円になることはありません。
Q8、昨年も一昨年も収入がありませんでしたが、国保税が大きく増額しました。なぜですか。
考えられる理由の一つとして、Q7にある、低所得世帯に対する軽減がされていないことが考えられます。
収入状況が不明な場合(収入状況を申告していない場合)、低所得世帯かどうか判断がつかないため軽減が受けられませんので、速やかに収入状況を申告してください。
Q9、昨年から税額が増額しました。なぜですか。
国保税は、所得割、均等割、平等割の合算です。昨年に比べ、以下のいずれかに該当した場合、税額が増額となる可能性が有ります。
1、加入者が増えた
2、加入者の所得金額が増えた
3、世帯主が変わった
4、世帯主の所得金額が増えた
5、加入者で40歳になった者がいる
6、加入月数が増えた
Q10、国保税はどのように納めればいいですか。
納付方法は、納付書払い、口座払い、年金から天引きの3種類あります。
納付書払いは、金融機関やコンビニエンスストアのほか、地方税統一QRコード(eL-QR)対応の決済アプリで納付いただくことも可能です。
なお、口座払いを希望される方は金融機関でお手続きが必要になります。詳細は『市税を納めるには』を御覧ください。
年金から天引きされる方は、要件に該当する方が対象となります。なお天引きから口座振替に変更することも可能ですが、納付実績により変更できない場合もあります。詳細は『国民健康保険税の納付方法と納期限』を御覧ください。
Q11、国保税の納期限はいつですか。
納付書払い、口座振替の方は以下の納期限です。
第1期 7月31日
第2期 8月31日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 11月30日
第6期 12月31日
第7期 1月31日
第8期 2月 末日
※納期限が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。
Q12、10月から社会保険に加入する予定です。いつまで国保税を支払えばいいですか。
国保税は、社会保険と違い毎月払いではなく、年間の税額を8回の納期にわけて納付するものです。税額や脱退のタイミングによっては、社会保険加入後も国保税が残る場合があります。お手元の納税通知書のとおり納付をしてください。
Q13、会社を退職しました。軽減制度はありますか。
倒産、解雇、雇止めなどの理由で退職された方(非自発的失業者)は、一定の条件を満たす場合、軽減を受けることができます。詳細は『国民健康保険税の軽減制度』を御覧ください。
Q14、任意継続保険に加入した場合と、国民健康保険に加入した場合の金額はいくらぐらいになりますか。
任意継続する場合の保険料は市では試算できません。お勤め先に御確認ください。
国民健康保険は加入年度の前年の所得金額や加入人数等で算定します。
電話で試算を希望する場合、個人情報保護の観点から、三島市から所得金額等をお伝えすることができません。したがって、問い合わせ者から所得金額等を聞き取り試算しています。世帯主や加入者の確定申告書や源泉徴収票等の資料を御用意のうえお問い合わせください。
来庁いただく場合は、市の課税データを基に試算しますので、運転免許証等の本人確認書類を持参してください。
Q15、以前に住んでいた市区町村と金額が違いますが、なぜですか。
国保は、各自治体がそれぞれ運営しており、税率も各自治体が個別に条例等で定めています。そのため、加入人数や所得金額等が同じであっても、自治体ごとで金額が異なります。
Q16、40歳になり税額が高くなりました。なぜですか。
40歳から64歳の方は、加入している健康保険から介護保険料が徴収されるため、介護分が増額します。
Q17、70歳になりましたが介護分が算定されています。なぜですか。
世帯員で40歳から64歳の方がいる場合、納税義務者である世帯主様に課税されます。
Q18、納付が困難な時はどうすればいいですか。
国保税の支払いがされない場合、延滞金の発生や、医療費の自己負担割合が増える等の影響があります。
納付が困難な場合は速やかに市税収納課(055-983-2629)に相談してください。
Q19、年金から特別徴収(天引き)されていますが、仮徴収税額はどのように決まりますか。
仮徴収税額は、前年度国民健康保険税の2月本徴収分と同額を4・6・8月(仮徴収)で徴収します。
そして年税額確定後、年税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3ずつを10月・12月・2月(本徴収)で徴収します。
国保税に関するページ
国民健康保険税に関する軽減や減免については、以下のページにて御案内しております。