【お知らせ】公共下水道への接続をお願いします!
生活環境の向上、河川等の水質保全のためにも、下水道への接続にご理解とご協力をお願いします。
1 公共下水道への接続の義務について。
下水道施設の整備が完了し公共下水道が供用開始となった地域では、下水道法第10条に基づき下水道への接続が義務付けられ、三島市の場合、下水道条例第3条で原則6箇月以内に接続をしなければならないと定められています。
2 公共下水道に接続するメリットは?
・浄化槽の維持管理が不要になります。
公共下水道に接続しない場合、浄化槽の維持管理には定期的な保守点検費用、汚泥処理費用、浄化槽法第11条にかかる法定検査手数料やブロア(浄化槽に空気を送り込む装置)の電気代などの費用がかかります。これらのことを踏まえると、公共下水道接続工事に一時的な負担はかかりますが、長い目で見れば公共下水道に接続するメリットは大きいものがあります。
・環境衛生が向上します。
し尿のみを処理する単独処理浄化槽の場合は、トイレの排水しか処理しないため、台所やお風呂等の雑排水は側溝等へ流れていきます。また、し尿と雑排水を同時に処理する合併処理浄化槽でも、適正な維持管理ができていないと機能が低下し、汚れた水が側溝等へ流れることになります。これらが水質汚濁の大きな原因になっています。
公共下水道に接続すれば、側溝等への生活雑排水の排出がなくなり、悪臭、ハエや蚊などの害虫の発生が減少するだけでなく、きれいな川や海を未来に残すことができます。
3 宅内排水設備工事の流れ
ア 三島市の指定を受けた指定工事店に見積もりを依頼してください。
↓
イ 指定工事店と契約
↓
ウ 市へ「排水設備等確認申請書」を提出(指定工事店が行います。)
↓
エ 工事完了後、市へ「使用開始届」を提出(指定工事店が行います。)
↓
オ 施工した指定工事店の責任技術者立会いの下、市の担当者が完了検査を行います。
三島市排水設備指定工事店制度について
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イ 指定工事店と契約
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ウ 市へ「排水設備等確認申請書」を提出(指定工事店が行います。)
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エ 工事完了後、市へ「使用開始届」を提出(指定工事店が行います。)
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オ 施工した指定工事店の責任技術者立会いの下、市の担当者が完了検査を行います。
三島市排水設備指定工事店制度について
4 改造資金融資斡旋制度について
三島市では、排水設備やトイレの改造工事を一日も早くしていただくため、融資斡旋制度を設け、工事資金の融資斡旋を行います。
利子は市が全額負担いたします。
詳細は下記のページをご覧ください。
改造資金融資斡旋制度について
詳細は下記のページをご覧ください。
改造資金融資斡旋制度について
5 浄化槽廃止に対する補助金制度について
6 公共下水道低地私設汚水ポンプ設置補助金制度について
三島市では、下水道本管より低い場所に家が建っていること等により、ポンプを設置しなければ公共下水道へ生活排水を流すことができない方へ、そのポンプ設置工事の費用の一部を補助するというものです。
詳細は下記のページをご覧ください。
公共下水道低地私設汚水ポンプ設置補助金制度について
公共下水道低地私設汚水ポンプ設置補助金制度について