三島市景観計画とは
景観計画は、平成16年に制定された景観法に基づく計画として策定したものです。この計画は、平成12年に景観条例を制定し、すでに「景観形成基本計画」を定めていますので、これまでの条例による取り組みと法による取り組みを合わせた「実施計画」となっています。 【平成21年3月策定 平成31年4月変更】
三島市景観計画(平成31年4月変更)
本編
表紙・目次
景観計画の位置付け P1~P3
1.景観計画区域 P4~P7
2.良好な景観の形成に関する方針
1)市域全体の景観形成の方針等 P8~P15
2)ゾーン別の景観形成方針
3)箱根西麓地域の土地利用上の景観形成の方針
4)建築物等の景観形成の方針(市域全域) P16~P22
5)特に景観形成を図る必要がある地区の景観形成の方針等
6)眺望地点に関する方針
3.良好な景観の形成のための行為の制限 P23~P30
4.景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針 P31
5.屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する方針 P32
6.景観重要公共施設の整備に関する事項 P33~P37
用語解説・奥付
別冊
目次
1.特に景観形成を図る必要がある地区(景観重点整備地区)
2.眺望地点に関する方針
3.屋外広告物誘導整備地区の指定地区
概要版
三島市景観計画概要版
表紙・目次
景観計画の位置付け P1~P3
1.景観計画区域 P4~P7
2.良好な景観の形成に関する方針
1)市域全体の景観形成の方針等 P8~P15
2)ゾーン別の景観形成方針
3)箱根西麓地域の土地利用上の景観形成の方針
4)建築物等の景観形成の方針(市域全域) P16~P22
5)特に景観形成を図る必要がある地区の景観形成の方針等
6)眺望地点に関する方針
3.良好な景観の形成のための行為の制限 P23~P30
4.景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針 P31
5.屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する方針 P32
6.景観重要公共施設の整備に関する事項 P33~P37
用語解説・奥付
別冊
目次
1.特に景観形成を図る必要がある地区(景観重点整備地区)
2.眺望地点に関する方針
3.屋外広告物誘導整備地区の指定地区
概要版
三島市景観計画概要版
大規模な建築物や工作物を新築・増築・改築・移転・外観を変更する場合は届出が必要です。
三島市内の市街化区域で高さ15m超又は延べ面積1,000平方メートル以上の建築物、工作物を新築、増築、外観の変更を行う場合とその他の区域(市街化調整区域)で高さ10m超又は延べ面積1,000平方メートル以上の建築物、工作物を新築、増築、外観の変更を行う場合は、
届出が必要です。
届出の流れは以下のとおりです。
事前相談
↓
基準に基づく設計(三島市景観計画「3 良好な景観の形成のための行為の制限」参照)
↓
届出(行為の30日前までに)
※確認申請提出前にお願いします。
↓
届出内容の確認
↓
工事着手
なお、基準に適合していない場合は、勧告・命令を行う場合があります。
【届出様式】
景観計画区域内行為届出書(Wordファイル 52KB)
景観形成基準チェック表(PDFファイル 169KB)
届出の流れは以下のとおりです。
事前相談
↓
基準に基づく設計(三島市景観計画「3 良好な景観の形成のための行為の制限」参照)
↓
届出(行為の30日前までに)
※確認申請提出前にお願いします。
↓
届出内容の確認
↓
工事着手
なお、基準に適合していない場合は、勧告・命令を行う場合があります。
【届出様式】
景観計画区域内行為届出書(Wordファイル 52KB)
景観形成基準チェック表(PDFファイル 169KB)