住民税非課税世帯等の人は申請により入院時の食事代が軽減されます
住民税非課税世帯等(以下、低所得者世帯とよびます)は申請により入院時の食事代が軽減されます。
低所得者世帯とは?
低所得者世帯とは、世帯主と被保険者が住民税非課税の世帯、あるいは非自発的失業に伴う国保税軽減手続きをした人がいる世帯で、世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療にうつった人)全員の国保税の軽減判定所得の合計額が国民健康保険税の2割軽減の基準額を下回る世帯のことを指します。
- 世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者に住民税未申告の人がいる場合や、住民税の賦課期日に日本に住所がなかった方がいる場合は低所得者とみなすことができないことがありますので、ご注意ください。
申請方法
下記のものをお持ちの上、三島市役所保険年金課国保係の窓口までお越しください。なお、手続きの人が別世帯の人でも委任状は必要ありません。食事代軽減の証明である限度額適用・標準負担額減額認定証(あるいは標準負担額減額認定証)を交付します。
- 軽減希望者の国民健康保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など)
- 過去1年間の軽減希望者の入院分領収書(過去1年間に90日を超える入院があった場合)
- 個人番号カード又は通知カード
- 本人確認書類(免許証・パスポート等)
※国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用については「こちら」をご覧ください。
食事代の軽減後の額
原則申請月の初日から入院時の食事代が以下のように軽減されます。ただし下記の「90日を超える入院」については申請日からの軽減となります。
※過去1年間(低所得者世帯に該当した期間に限る)に90日を超える入院をした場合、再度申請することにより申請日から食事代が軽減されます。
※過去1年間(低所得者世帯に該当した期間に限る)に90日を超える入院をした場合、再度申請することにより申請日から食事代が軽減されます。
(注1)低所得者1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人
(注2)低所得者2とは上記の「低所得者世帯とは?」該当者のうち、低所得者1でない人
- 70歳未満の一食当たりの入院時食事代
一食あたりの入院時食事代 | ||
非低所得者 | 460円→490円(R6.6.1~) | |
低所得者 | 90日を超えない入院 | 90日を超える入院(※) |
210円→230円(R6.6.1~) | 160円→180円(R6.6.1~) |
※過去1年間(低所得者世帯に該当した期間に限る)に90日を超える入院をした場合、再度申請することにより申請日から食事代が軽減されます。
- 70歳以上の一食当たりの入院時食事代
一食あたりの入院時食事代 | ||
非低所得者 | 460円→490円(R6.6.1~) | |
低所得者2 | 90日を超えない入院 | 90日を超える入院(※) |
210円→230円(R6.6.1~) | 160円→180円(R6.6.1~) | |
低所得者1 | 100円→110円(R6.6.1~) |
(注1)低所得者1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人
(注2)低所得者2とは上記の「低所得者世帯とは?」該当者のうち、低所得者1でない人
上記の制度の注意事項
この制度は申請によって交付された認定証を入院する医療機関に提示することにより、初めて入院時食事代を減額するものです。申請がない場合、入院する医療機関に認定証を提示しない場合は、やむを得ない事情があると認められない限り、入院時の食事代の軽減は認められませんのでご注意ください。