空家等の適切な管理をお願いします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました
法律では、空家等の所有者や管理者の責務として空家等の適切な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることなどが定められています。
空家等を所有又は管理されている方は周辺の環境に悪影響を及ぼす空家等とならないよう、適切に管理していただくようお願いします。
管理不十分な空家等をそのまま放置すると、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えることとなりますので、適切に管理しましょう。
空家等を所有又は管理されている方は周辺の環境に悪影響を及ぼす空家等とならないよう、適切に管理していただくようお願いします。
管理不十分な空家等をそのまま放置すると、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えることとなりますので、適切に管理しましょう。
空家等に関するQ&A
質問 | 回答 |
「空家等」とはどのようなものですか? | 法律に規定する「空家等」とは、常に誰も住んでいない建物のほか、それに附属する物置などの工作物やその敷地が含まれます。 |
「特定空家等」とはどのようなものですか? | 次のいずれかの状態にある空家等をいいます。 (1) 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 (2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 (3) 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態 (4) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
「特定空家等」にしないためには何をすれば良いのですか? | 建物や門扉をきちんと施錠し、定期的な建物の確認、敷地内の雑草の除去、樹木の剪定をお願いします。 建物は、人が利用しなくなると傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検してください。 |
所有者等にはどのような責任があるのですか? | 空家等は個人の財産ですので、所有者等は適切に管理する責任があります。 もし、建物の倒壊や、建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることもあります。 |
市はどのような対応をするのですか? | 特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導を行い、改善が進まないときは、勧告や命令を行う場合があります。 |
勧告、命令を受けるとどうなりますか? | 勧告を受けた特定空家等は、固定資産税等の住宅用地の特例が受けられなくなります。 また、命令に違反した者は、50万円以下の過料に処されることがあります。 |
空家等に関するお問い合わせ先
お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
利活用に関すること | 担当課名:計画まちづくり部住宅政策課三島住まい推進室 電話番号:055-983-2639/FAX: 055-973-6722 |
建物に関すること | 担当課名:計画まちづくり部住宅政策課建築指導係 電話番号:055-983-2644/FAX: 055-973-6722 |
景観に関すること | 担当課名:計画まちづくり部都市計画課 電話番号:055-983-2631/FAX:055-973-7241 |
草木の繁茂に関すること | 担当課名:環境市民部環境政策課 電話番号:055-983-2646/FAX:055-976-8728 |
消防に関すること | 担当課名:富士山南東消防組合(予防課) 電話番号:055-972-5802/FAX:055-973-0125 |
その他 |
空き家対策の協定を専門家10団体と締結しました!! あなたやあなたの周りの方が所有する空き家の抱える諸問題について、三島市が専門家団体を紹介します。 |
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
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