空き家サポート総合サイト
「あなたの空き家大丈夫ですか?」空き家の管理をしないと建物の劣化や敷地内の草木の繁茂等により近隣へ大きな不安や迷惑を与えてしまう恐れがあります。
また、空き家を放置し続けると特定空家等や管理不全空家等に認定され、固定資産税等の住宅用地特例から除外されてしまい、今まで支払っていた固定資産税等額から最大6倍になる場合があります。
そうならないためにもまずはご自身が今できることを考えていきましょう。
このページでは三島市における空き家サポートに関する事業を紹介します。
また、空き家を放置し続けると特定空家等や管理不全空家等に認定され、固定資産税等の住宅用地特例から除外されてしまい、今まで支払っていた固定資産税等額から最大6倍になる場合があります。
そうならないためにもまずはご自身が今できることを考えていきましょう。
このページでは三島市における空き家サポートに関する事業を紹介します。
空き家が問題となる前にできること
空き家対策ガイド
・地域や所有者が事前にできる空き家対策についてまとめています。(→関連サイトへ)
空き家対策の情報冊子
・株式会社ジチタイアドと協働して空き家の全般的な問題や支援体制についてまとめました。
・冊子は窓口にて配布しております。
住まいのエンディングノート (→pdfデータはこちら)
・ご自身の住まいが将来空き家にならないための住まいのエンディングノートになります。
・我が家の「活かし方」「しまい方」を考えたり、家財を整理したり、財産やご自身の将来をご家族や大切な方に伝えたり、先延ばしにせず、あらかじめ行動しておくことが大切です。
・地域や所有者が事前にできる空き家対策についてまとめています。(→関連サイトへ)
空き家対策の情報冊子
・株式会社ジチタイアドと協働して空き家の全般的な問題や支援体制についてまとめました。
・冊子は窓口にて配布しております。
住まいのエンディングノート (→pdfデータはこちら)
・ご自身の住まいが将来空き家にならないための住まいのエンディングノートになります。
・我が家の「活かし方」「しまい方」を考えたり、家財を整理したり、財産やご自身の将来をご家族や大切な方に伝えたり、先延ばしにせず、あらかじめ行動しておくことが大切です。
もし空き家を所有することになったら
まずは空き家の使い方を考えよう!

1.自身の空き家にお困り、お悩みの所有者の方へ
2.空き家の利活用を考えている方へ
3.税の控除について
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
・耐震工事又は除却後に譲渡した物件について、税務署で行われる控除の添付資料のうち、被相続人住居用家屋等確認書の申請受付を行っています。(→関連サイトへ)
※空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の対象になるか等については、税務署へご相談ください。
・耐震工事又は除却後に譲渡した物件について、税務署で行われる控除の添付資料のうち、被相続人住居用家屋等確認書の申請受付を行っています。(→関連サイトへ)
※空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の対象になるか等については、税務署へご相談ください。
4.登記支援について
5.三島市の空家等対策計画について
三島市空家等対策計画についてはこちらから。
(→関連サイトへ)
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有限会社 ダストワーク
(企業のリンク先はこちら)
生前整理やごみの処分をお考えの皆様。ダストワークにお任せください。
おすすめポイント。
1女性視点での作業2解体までワンストップ3認定遺品整理士在籍
まずはお気軽にご相談ください。
静岡県沼津市西島町19-15
TEL 055-935-5935 営業時間 9:00~17:00