住民基本台帳カードと電子証明書(公的個人認証)の終了について

マイナンバー制度の開始に伴い、「住民基本台帳カード」( 以下、「住基カード」という )の交付と、住基カードを使用した電子証明書(公的個人認証)の発行は、平成27年12月で終了しました。
平成28年1月からは、電子証明書をあらかじめ搭載した「個人番号カード」の交付が順次始まります。

住民基本台帳カードの交付

  • 住基カードの交付は、平成27年12月28日(月)で終了となりました。

  • それまでに交付されたカードについては、平成28年1月以降も、券面の有効期間が終了するまでご利用できます。
    (ただし、平成28年1月以降については、カードの有効期限が過ぎた場合や、カードを紛失した場合であっても、住基カードの再交付を受けることはできません。)

電子証明書の住民基本台帳カードへの登録等

  • 電子証明書の住基カードへの登録等は、平成27年12月22日(火)で終了となりました。

  • それまでに登録した電子証明書(公的個人認証)については、電子証明書の有効期間が終了するまでご利用できます。

  • 平成28年1月以降、住基カードが有効であっても、住基カードに新たに電子証明書を登録することはできません。

  • 平成28年1月以降は、個人番号カードが必要です。

電子証明書を取得されている方へ

  • 有効期限満了等により失効し、平成27年12月23日(水)以降に電子証明書を取得したい場合には、平成28年1月以降に個人番号カードの交付を受ける必要があります。

  • 個人番号カードは、申請から交付までかなりの日数を要することが予想され、e-taxの確定申告等の期限に間に合わない可能性がありますので、ご注意ください。


※有効期限は、住基カードには記載されていません。下記のいずれかの方法でご確認ください。

(1)交付時にお渡しした「電子証明書の写し」を確認する。
(2)市役所本館1階、市民課窓口で確認する。(中郷市民サービスコーナー、北上市民サービスコーナーでは手続きできません。)
(3)自宅のパソコンで確認する。パソコンを使った手順は公的個人認証サービスポータルサイトをご参照ください。
公的個人認証サービスポータルサイト<有効性の確認方法>
  • なお、「住基カード」から「個人番号カード」に切り替えた場合、電子証明書を個人番号カードに移行することはできません。切り替えた場合には、新たな電子証明書を取得することになりますのでご注意ください。

個人番号カードの交付開始 平成28年1月から

  • 個人番号カードは、ご本人の申請により交付される、顔写真付きのICカードで、さまざまな行政サービスや公的な本人確認手段としてご利用できます。

  • 個人番号カードの交付を受ける場合は、「個人番号カード」と「住基カード」の両方を所有することはできません。「住基カード」をお持ちの方は、個人番号カードの交付時に返納していただきます。

  • 個人番号カードは、地方公共団体情報システム機構で作成するため、申請日当日に交付することができません。(申請は、通知カードと一緒に送付される「個人番号カード交付申請書」にご自身の顔写真を添えて、地方公共団体情報システム機構へ郵送することになります。)