介護保険の高額介護(介護予防)サービス費について
介護保険の居宅サービスや施設サービス(食事の提供に要する費用を除く)を利用し、1ヶ月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えた場合、申請することによりその超えた額を高額介護(介護予防)サービス費として介護保険より支給します。
対象となる利用者負担は、介護サービス費用のうち、介護保険負担割合証に記載された自己負担割合分(1割~3割)に限られます。福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担割合分、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。
利用者負担額の上限額について
高額介護(介護予防)サービス費の算定における1ヶ月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で決められています。
なお、介護保険負担割合証が発行されていない方の負担割合については、「サービス利用時の利用者負担割合について(介護保険負担割合証の交付)」のページに判定基準が掲載されておりますので、そちらをご確認ください。
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令和3年8月利用分から
区分 上限額(1ヶ月あたり) 課税所得690万円以上 140,100円(世帯) 課税所得380万円以上690万円未満 93,000円(世帯) 課税所得380万円未満(住民税課税世帯) 44,400円(世帯) 住民税非課税世帯 24,600円(世帯) 本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の場合 15,000円(個人) 老齢福祉年金受給者 15,000円(個人) 生活保護受給者 15,000円(個人) -
令和3年7月利用分まで
区分 上限額(1ヶ月あたり) 現役並み所得世帯※1 44,400円(世帯) 一般世帯(住民税課税世帯) 44,400円(世帯) 住民税非課税世帯 24,600円(世帯) 本人の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の場合 15,000円(個人) 老齢福祉年金受給者 15,000円(個人) 生活保護受給者 15,000円(個人)
※1 課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる世帯
なお、介護保険負担割合証が発行されていない方の負担割合については、「サービス利用時の利用者負担割合について(介護保険負担割合証の交付)」のページに判定基準が掲載されておりますので、そちらをご確認ください。
支給申請について
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となった方には、三島市より「高額介護サービス費給付のお知らせ」と「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」、そして「高額介護(介護予防)サービス費支給申請についての申出書」が送付されますので、必要事項を記入の上、介護保険課に提出してください。
<申請手続きの負担軽減のために>
高額介護(介護予防)サービス費はひと月ごとに算定されるため、支給申請についても本来は支給対象となった月ごとに申請書を提出していただく必要がありますが、申請者の負担軽減のために「高額介護(介護予防)サービス費支給申請についての申出書」を提出していただければ、毎回の申請書提出を省略し、初回申請時に指定していただいた口座に振込むことができます。
<申請手続きの負担軽減のために>
高額介護(介護予防)サービス費はひと月ごとに算定されるため、支給申請についても本来は支給対象となった月ごとに申請書を提出していただく必要がありますが、申請者の負担軽減のために「高額介護(介護予防)サービス費支給申請についての申出書」を提出していただければ、毎回の申請書提出を省略し、初回申請時に指定していただいた口座に振込むことができます。
- 電子申請をご希望の場合は、「高額介護サービス費給付のお知らせ」が届いてから申請してください。
電子申請の方法は下記リンク先をご覧ください。
電子申請のできる介護保険制度
振込口座を変更したいときは
既に指定していただいた振込口座を変更したいときは、「介護保険 高額介護(介護予防)サービス費 振込口座変更申請書」に変更後の口座を記入の上、介護保険課に提出してください。
【様式・記入例】介護保険 高額介護(介護予防)サービス費 振込口座変更申請書
※ ご本人様名義の口座を記載してください。
※ 成年後見人等の口座に設定する場合には、登記事項証明書等の成年後見人であることを証明する書類の写しを添付してください。
【様式・記入例】介護保険 高額介護(介護予防)サービス費 振込口座変更申請書
※ ご本人様名義の口座を記載してください。
※ 成年後見人等の口座に設定する場合には、登記事項証明書等の成年後見人であることを証明する書類の写しを添付してください。