「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
医療機関に上記認定証を提示することで、ひと月の窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額(※)までにおさえられます。(食事代・ベッド代・自費分は含まれません。)
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、あとで高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払を合算して自己負担限度額を超えるなどの場合は、従来通り市役所からの通知に基づき高額療養費の支給申請をすることになります。)
※自己負担限度額については、「国民健康保険の高額療養費の支給は」をご覧ください。
国保税の未納付がない方はマイナ保険証を利用すれば、認定証を発行することなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますのでぜひご利用ください。
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、あとで高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払を合算して自己負担限度額を超えるなどの場合は、従来通り市役所からの通知に基づき高額療養費の支給申請をすることになります。)
※自己負担限度額については、「国民健康保険の高額療養費の支給は」をご覧ください。
国保税の未納付がない方はマイナ保険証を利用すれば、認定証を発行することなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますのでぜひご利用ください。
認定証の申請について
下記をお持ちの上、保険年金課の窓口にお越しください。
※国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用については「こちら」をご覧ください。
※申請書は窓口に準備してありますが、下記から印刷して、記入したものをお持ちいただくことも可能です。
※郵送でも申請できます。下記から申請書を印刷・記入の上、保険年金課へ郵送してください。申請書が届きましたら、世帯主または送付先指定地へお送りします。
- 国民健康保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、被保険者証など)
- 世帯主および認定対象者の個人番号カード又は通知カード
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 認定対象者の過去1年間の入院分の領収書(下表、所得区分オ又は低所得2に該当する世帯で、過去12ヶ月以内に90日を超える入院をされている方は、入院時食事代の軽減を兼ねる認定証を発行するために必要となります。それ以外の世帯については必要ありません。)
※国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用については「こちら」をご覧ください。
※申請書は窓口に準備してありますが、下記から印刷して、記入したものをお持ちいただくことも可能です。
※郵送でも申請できます。下記から申請書を印刷・記入の上、保険年金課へ郵送してください。申請書が届きましたら、世帯主または送付先指定地へお送りします。
交付申請できる認定証
- 70歳未満の方
所得区分
(※)交付申請できる認定証 ア 限度額適用認定証 イ 限度額適用認定証 ウ 限度額適用認定証 エ 限度額適用認定証 オ 限度額適用・標準負担額減額認定証
または標準負担額減額認定証 - 70歳以上75歳未満の方
所得区分
(※)交付申請できる認定証 現役並み所得者3 必要ありません(お手元の高齢受給者証を提示して下さい) 現役並み所得者2 限度額適用認定証 現役並み所得者1 限度額適用認定証 一般 必要ありません(お手元の高齢受給者証を提示して下さい) 低所得者2 限度額適用・標準負担額減額認定証 低所得者1 限度額適用・標準負担額減額認定証
更新について
認定証は毎年8月1日に更新になります。有効期限後も認定証が必要な場合は、再度申請が必要になります。認定証の発行者には6月下旬頃に更新案内の通知を送付します。
注意事項
- 申請した月の1日(資格取得日が1日以降であれば資格取得日)から有効となる認定証を発行します。
- 国民健康保険税に未納がある場合、認定証を交付できません。申請近日内に納付した場合は納付済み領収書をお持ちください。
- 転入された方は、前住所地の課税・所得証明書が必要となる場合があります。
- 世帯主および国保加入者に所得の未申告者がいる場合(給与所得者の被扶養者・年金収入のみの方は除く)、上位区分での認定証の発行になりますので、申告をお願いします。