伊豆箱根鉄道駿豆線沿線の一部区間及びその周辺における、屋外広告物の規制地域の変更について

平成29年11月に静岡県が世界一美しい伊豆半島を目指すため、伊豆半島の3市7町の規制地域を変更しました(静岡県告示第757号。三島市などの独自条例制定市除く)。それに伴い、三島市においても県の規制地域の変更との整合性・連続性を保持し、伊豆半島の一員としての三島市の魅力を向上させるため、伊豆箱根鉄道沿線の一部区域において、規制地域を変更(特別規制地域の指定)しました。

変更概要

1 概要
・三島市屋外広告物条例第3条第4号及び第5号の規定による特別規制地域の指定
(伊豆箱根鉄道駿豆線の一部区間及びその周辺を「第1種普通規制地域」から「第2種特別規制地域」に変更)

2 変更日:2019年2月19日(火)

3 本変更に伴い、大きく以下の2点が変わります。
 ⑴許可基準
 ⑵市に許可申請が必要になる表示面積(新たに自家広告物で合計5平米超~10平米が申請対象)

<参考>
 屋外広告物の掲出のルール(https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn010416.html)

対象区域

4 既存不適格の対応
・本変更以前から掲出している広告物については、経過措置期間が3年間あります。
(2022年2月18日までは従前の「第1種普通規制地域」の許可基準で掲出可。許可申請不要の自家についても許可不要で掲出可)

告示文

1.三島市屋外広告物条例による区域等の指定の告示の一部改正
 一部改正の告示文(三島市告示第32号:平成31年2月19日)

2.変更後の告示文
 改正後告示文(三島市告示第32号反映後)