既存宅地の確認通知書の閲覧について
既存宅地の確認の有無に係る照会について
三島市内の市街化調整区域の土地について、「既存宅地の確認を受けた土地かどうか」という問い合わせが多数寄せられています。
「既存宅地確認通知書」については土地を所有する方が保管していることと思いますが、都市計画課の窓口でも写しを保管しており、確認できる状態です。
閲覧を希望する方につきましては、都市計画課の窓口において身分証を呈示のうえ、既存宅地確認通知書閲覧簿に必要事項を記入して閲覧するようお願いします。
また、電話や郵便等でのお問い合わせにつきましては、問い合わせされた方の身分を確認させていただき、問合せ場所を特定したうえで回答しますので、FAX・郵送により、下記必要事項を送付いただきますようお願いいたします。
なお、開示する内容は、既存宅地の確認の有無、当該土地の地番および面積、確認日、確認番号です。
「既存宅地確認通知書」については土地を所有する方が保管していることと思いますが、都市計画課の窓口でも写しを保管しており、確認できる状態です。
閲覧を希望する方につきましては、都市計画課の窓口において身分証を呈示のうえ、既存宅地確認通知書閲覧簿に必要事項を記入して閲覧するようお願いします。
また、電話や郵便等でのお問い合わせにつきましては、問い合わせされた方の身分を確認させていただき、問合せ場所を特定したうえで回答しますので、FAX・郵送により、下記必要事項を送付いただきますようお願いいたします。
必要事項
・問い合わせ者の住所・氏名・連絡先
・確認したい土地の所在地及び地番
・閲覧の目的
・身分証の写し
・土地の所在地が確認できる地図等(住宅地図等)
なお、開示する内容は、既存宅地の確認の有無、当該土地の地番および面積、確認日、確認番号です。
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既存宅地の確認通知書の写しの交付について
既存宅地の確認通知書の写しについては、窓口での交付も可能です。
必要書類をお持ちの上、都市計画課窓口までお越しください。その場で書類を確認し交付いたします。
なお、写しの交付については、当該土地の所有者もしくは所有者の委任を受けた方に限ります。
必要書類をお持ちの上、都市計画課窓口までお越しください。その場で書類を確認し交付いたします。
なお、写しの交付については、当該土地の所有者もしくは所有者の委任を受けた方に限ります。
必要書類
・身分を確認できる証明書
・土地の所有者本人ではない場合、委任状(委任する方の氏名については自署のうえ、押印してください)
・土地の所有者であることを確認できる書類(土地登記簿謄本・売買契約書の写し等)