空き地の適正管理(雑草対応等)
市では、「三島市空き地の適切な管理に関する条例」に基づき、「空き地」が「不良状態」にあると認めるときは、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、助言及び指導等を実施します。
「空き地」とは
- 現に人が使用していない土地
- 資材その他の屋積み場(概ね100平方メートル以上)
- その他同様の状態にあるもの
(注1) 地目が宅地(または雑種地)の場合に限ります。
(注2) 農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場等は含みません。
なお、空き家等の管理(雑草等)については、こちらをご覧ください。
「不良状態」とは
- 雑草、かん木等が繁茂(枯草を含む)している状態(※)
- 蚊、はえ等の衛生害虫が発生しやすい状態
- 廃棄物等が投棄された状態
- 建設資材等が管理されないまま放置された状態
- その他衛生、安全及び美観を損ない市民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害する恐れのある状態
(※)繁茂している状態とは、雑草であれば50cm以上、かん木等であれば3m以下の低木が隣地に越境している状態を指します。
留意事項
- 土地の現況調査等をした結果、「土地の地目が山林」等、宅地(または雑種地)以外であった場合、水と緑の課にて指導等はできません。
- 「土地所有者等の連絡先が不明」であったり、「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない」などといった場合、指導等できない場合がございます。
- 近隣の方や自治会等で所有者等の連絡先を把握しており、連絡が可能な場合は、直接所有者へ連絡をお願いいたします。
- お互いがトラブルになっている場合、個人の財産権や行政の中立性の観点から、対応をお断りさせていただく場合がございます。
空き地の所有者・管理者の方へ
空き地に雑草が繁茂し、近隣の家に越境する等の相談が多く寄せられております。
管理不全の空き地は景観を悪化させるだけではなく、地域の衛生面や安全面にも悪影響を及ぼします。特に雑草が繁茂すると、周囲に不快感を与えるほか、夏季は害虫の発生、冬季は枯草による火災発生の原因となります。
- 空き地の所有者は、思わぬトラブルの原因とならないように日頃の管理を適切に行ってください。
- 直接管理が行えない場合は、除草ができる業者やシルバー人材センターに早めに依頼してください。
よくある質問
空き地の所有者を教えてください。 | 土地の所有者の情報は、個人情報のため、本人の同意を得ずに市が第三者へ提供することはできません。 |
所有者情報を調べるにはどうすればいいですか。 | 所有者情報については、課税課にて土地及び家屋台帳を閲覧いただくことで把握できる場合がございます。 また、三島法務局静岡サービスセンター(市役所西館1階)にて土地登記事項証明書を請求することで、把握できる場合がございます(いずれも有料です)。 |
所有者に連絡したが、相手にされないため、市から指導してほしい。 | お互いがトラブルになっている場合、個人の財産権や行政の中立性の観点から、みどりと水のまちづくり課での対応をお断りさせていただく場合がございます。法律相談等を受け、対応を検討することも一つの手段です。 |