マンション管理計画認定制度
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、三島市でもマンション管理計画認定制度を令和4年4月から開始します。
マンション管理計画認定制度について
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなる
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる
- 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部リフォーム融資の金利引き下げ等が受けられる(開始時期は機構へ直接お問い合わせください)
認定の基準
申請の流れ
(公財)マンション管理センターのオンラインシステム(管理計画認定手続き支援サービス)による申請のみ受け付けており、三島市の窓口に直接申請いただくことはできません。また、申請にあたっては(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証(システム内で発行されます)をが必要となります。
*事前確認はオンラインでの手続きを予定しており、認定申請書の自動作成などの機能があります。事前確認を利用する場合はほかのマンション管理状況評価サービスと連携し、これらの表かサービスと一緒に申請を行うこともできます。
オンラインシステムについては(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。
*事前確認はオンラインでの手続きを予定しており、認定申請書の自動作成などの機能があります。事前確認を利用する場合はほかのマンション管理状況評価サービスと連携し、これらの表かサービスと一緒に申請を行うこともできます。
オンラインシステムについては(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。
認定申請手数料
認定申請に伴う手数料は無料です。
*申請にあたり(公財)マンション管理センターのシステム利用料及び事前確認審査料が必要となります。
*申請にあたり(公財)マンション管理センターのシステム利用料及び事前確認審査料が必要となります。
認定に関する相談
認定制度に関する相談窓口として一般社団法人日本マンション管理士会連合会が相談ダイヤルを設置しています。
電話番号 | 03-5801-0858 |
受付時間 | 月曜から金曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始のぞく) |
相談内容 | マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般 |