長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について
令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度が創設されました。減額を適用するためには、工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。
制度の概要
管理計画の認定を受けたマンション等において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。
対象となるマンション(区分所有家屋)
(1)又は(2)のいずれかに該当するマンション
(1)管理計画認定マンション対象家屋 | ■マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションであること ■居住用専有部分を有していること ■新築された日から20年以上を経過していること ■総戸数が10戸以上であること |
過去の工事 | 過去に長寿命化工事が行われたもの ※過去の工事については「長寿命化工事の要件」の1から3の各工事が同時期に行われたものである必要はありません。 |
修繕積立金の引き上げ | 令和3年9月1日以降に修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの |
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
対象家屋 | ■マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであること ■居住用専有部分を有していること ■新築された日から20年以上を経過していること ■総戸数が10戸以上であること |
過去の工事 | 過去に長寿命化工事が行われたもの ※過去の工事については「長寿命化工事の要件」の1から3の各工事が同時期に行われたものである必要はありません。 |
長期修繕計画の適合 | 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が基準に適合することとなったもの |
長寿命化工事の要件
次の1から3までのすべての工事が、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であること。
- マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装工事)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
減額される期間・金額
減額期間
工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
減額金額
当該住宅の一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の、条例で定める割合※ ※三島市においては、「3分の1」です。
減額を受けるための手続き
長寿命化工事が完了した日から3ヶ月以内(やむを得ない場合には、この限りではありません。)に、固定資産税の納税義務者から課税課資産税係へ申告してください。
※マンション管理組合にて各区分所有者の固定資産税の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、添付書類は全体で1部のみ添付してください。
なお、各証明書の様式は下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。 国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)
提出書類 | 発行主体 | |
共通 | 長寿命化に資する大規模修繕マンションに対する固定資産税の減額申告書 | ー |
大規模の修繕等証明書 | 建築士または 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
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過去工事証明書 | 建築士または マンション管理士 |
|
過去工事証明書当該マンションの総戸数が分かる書類(建築図面等) | マンション管理組合等 | |
管理計画認定 マンション |
管理計画の認定通知書 または変更認定通知書の写し |
マンション管理組合 |
修繕積立金引上証明書 | 建築士または マンション管理士 |
|
助言又は指導を 受けたマンション |
助言・指導内容実施等証明書 | 三島市役所 住宅政策課 |
※マンション管理組合にて各区分所有者の固定資産税の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、添付書類は全体で1部のみ添付してください。
なお、各証明書の様式は下記リンクに掲載されていますのでご確認ください。 国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)
留意点
管理計画の認定と長寿命化工事の先後関係について
減額申告時点かつ賦課期日(工事完了の翌年の1月1日)時点で管理計画の認定を受けている必要があります。管理計画の認定制度につきましては、住宅政策課までお問い合わせください。その他の減額との関係について
下記の減額措置とマンション長寿命化促進減額を同じ年度に併用して適用することはできません。- 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額