民間提案制度の実施について
本市の民間提案制度は、「三島市共創指針」に基づく取り組みで、民間事業者等と事業計画の段階から対話を通じたコミュニケーションを積み重ねることでパートナーとして信頼関係を築き、市民・利用者にとってより良い公共サービスを実現し地域や経済の活性化を目指すものです。
三島市民間提案制度実施要領
本市の提案に関する考え方
(1) 対話を重視
本市と民間事業者が同じ目的を共有し、提案事業を質的に向上することを念頭に、対話を重視します。
(2) 公募による事業実施者選定の原則
提案により事業化が決定された事業については、原則プロポーザルや価格競争等により実施者を改めて選定することとします。
共創リストの公開
積極的に民間事業者から提案を受けたい社会課題・テーマをまとめ、市HP等で公表し、民間事業者との事業目標の共有、活発な対話へと繋げていきます。
共創リストは年2回の定期見直し(8月末、3月末)のほか、新たな社会課題に応じて随時更新を行います。
・共創リスト
共創リストは年2回の定期見直し(8月末、3月末)のほか、新たな社会課題に応じて随時更新を行います。
・共創リスト
提案の受付
市と民間事業者が互いに対話を進め、新たな事業機会の創出と社会課題の解決に取り組むための相談・提案窓口として政策企画課共創推進室で受付し、民間事業者からの提案を一元的に対応します。
政策企画課共創推進室で民間事業者から募集する提案は下記2つの類型により実施します。
市が共創リストにより公表しているテーマに対して、民間事業者が解決策を提案するもの。
市のまちづくり・環境・健康・福祉・子育て・経済・教育・行財政運営などすべての行政分野のいずれかで市民サービスの向上に寄与し、民間事業者が自由に提案するもの。
政策企画課共創推進室で民間事業者から募集する提案は下記2つの類型により実施します。
(1) テーマ提示型(共創リストに対する提案)
市が共創リストにより公表しているテーマに対して、民間事業者が解決策を提案するもの。
(2) 自由提案型
市のまちづくり・環境・健康・福祉・子育て・経済・教育・行財政運営などすべての行政分野のいずれかで市民サービスの向上に寄与し、民間事業者が自由に提案するもの。
対象となる提案
対象となる提案は、下記の2つに該当するものです。
ア 市が共創窓口にて公表する、共創リストに掲載しているテーマに対して、解決策とするもの。
イ 市のまちづくり・環境・健康・福祉・子育て・経済・教育・行財政運営などのすべての行政分野に対し、市民サービスの向上などとするもの。
また、以下に該当する提案は、提案を受け付けません。
ア 法令や公序良俗に反する内容を含むもの
イ 三島市の施策や規定等に反する、矛盾する又は抵触する内容を含むもの
ウ 政治的・宗教的な内容を含むもの
エ 公共性・公平性に問題がある等、その他市長が不適切と求める内容を含むもの
ア 市が共創窓口にて公表する、共創リストに掲載しているテーマに対して、解決策とするもの。
イ 市のまちづくり・環境・健康・福祉・子育て・経済・教育・行財政運営などのすべての行政分野に対し、市民サービスの向上などとするもの。
また、以下に該当する提案は、提案を受け付けません。
ア 法令や公序良俗に反する内容を含むもの
イ 三島市の施策や規定等に反する、矛盾する又は抵触する内容を含むもの
ウ 政治的・宗教的な内容を含むもの
エ 公共性・公平性に問題がある等、その他市長が不適切と求める内容を含むもの
提案できる者
提案内容を自ら実施する意思及び能力を有する民間事業者等
(民間企業、公益団体、教育機関など)
また、以下の者は提案できる者に該当しません。
ア 個人(個人事業主を除く)
イ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者
ウ その他、市長が不適切と認める者
(民間企業、公益団体、教育機関など)
また、以下の者は提案できる者に該当しません。
ア 個人(個人事業主を除く)
イ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者
ウ その他、市長が不適切と認める者
民間提案の流れ
(1) 民間事業者から提案シートの提出
民間事業者は、市に提案をする場合は、「提案シート」(様式2)を、電子メールまたは電子申請サービスで提出します。なお、提案シート作成の費用は提案者が負担することとし、提案シートに関する著作権は提案者に帰属するものとします。
・ 提出先:三島市 企画戦略部 政策企画課共創推進室
[email protected]
・ 受付期間
共創リスト掲載テーマ:テーマごとに設定された日時
それ以外のもの:随時
(2) 事業化に向けた対話
「提案シート」(様式2)に基づき、対話を通じて実施条件、双方が有する知識・情報・ノウハウ等の確認、双方の役割分担など、事業の構築が可能か確認していきます。
対話の期間は概ね30日程度を想定していますが、事業内容等により、延長することがあります。
(3) 提案の審査
政策企画課共創推進室、事業担当課、民間事業者で対話を進め、事業内容を確認した後、事業実施の可否について審査・決定を行います。審査を行う際には、提案事業者から事業内容について追加の説明を求める場合があります。
(ア) 事業実施可否の判断基準
・提案内容の妥当性、実現性、独創性、費用対効果
・官民の役割分担
・事業化の時期
・事業経費及びその財源(市費・補助金・民間負担等)
(イ) 審査結果の区分
a 実施が適当である【採用】
この場合は、市は当該事業案の実施に向けて必要な準備を進めます。
b 引き続き検討を行い、条件等の内容をさらに整理する必要がある【継続協議】
この場合、提案者と市は、対話を継続して当該事業案の調整(事業等の精度の向上、課題の解消等)を行い、当該調整後の事業案について再度審査に付することができます。ただし、提案者が当該事業案の対話を継続する意思がない場合については、「実施は適当ではない【不採用】」として取り扱います。
c 実施は適当でない【不採用】
この場合においても、提案者は当該事業案に必要な修正等を行ったものを次回以降の募集において再提出することができます。
※提案の採否は、事業化に向けた詳細協議を行うか否かを決めるもので、提案者との事業化を決定するものではありません。
(4) 事業化の決定
市は、審査の結果、実施が適当である【採用】とした当該事業案について、事業化に向けた必要な予算措置等の準備を行います。
(5) 事業実施者の選定
事業化が決定した官民連携事業の実施にあたっては、原則として、改めて事業実施者を一般公募し、事業実施者を選定します。
事業選定手法の決定にあたっては、
・ 市の財政支出の有無(価格)
・ 提案内容に対する提案事業者の独自性の有無(質)
を総合的に判断します。
主な、事業選定手法は下記のとおり。
方式 | 説明 | 視点 | |
非公募 | 協定方式 (パートナーシップ) |
市と提案事業者の間で協定・合意書等を結び、提案事業者を事業の実施者とします。 | 価格<<質 価格>>質 |
随意契約方式 | 提案内容が提案事業者の知的財産、独自のノウハウが認められるなど独自性が非常に高い場合には、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、当該提案を行った民間事業者と随意契約で選定します。 | ||
公募 | プロポーザル方式 | 性能等を示したうえで事業企画書の提出を受け、主に提案内容の質によって審査及び評価を行い、契約等の相手方を特定します。 | |
価格競争方式 | 市が仕様等を指定したうえで提案を受け、提案金額の多寡によって相手方を選定します。 |
(6) 契約・協定の締結
公募などの手続きを経て選定された事業実施者と、契約書や協定書を交わし、事業の実施を決定します。
(7) 提案の実現・事業の実施
契約書・協定書に基づき、市と民間事業者が連携して、事業を実施します。
情報の取り扱いについて
⑴ 対話状況の公表
市は、民間事業者の発案を促すため、事業化の可否が決定した後「提案シート」(様式2)のうち提案のタイトルについては「提案状況一覧」として公表します。
※民間事業者の独自の秘密やノウハウが含まれる部分については、三島市情報公開条例に基づき対応し、不開示情報とできるものは公表しません。事前に市と民間事業者の双方で対話し、発案・提案者の権利その他の正当な利益を損ねることがないよう配慮いたします。
⑵ 事業実施状況の公表
事業の実施及び実施者が決定した段階で、原則、事業タイトル、事業概要、実施者などを公表いたします。
ただし、公表内容は市と民間事業者で協議した上で公表し、民間事業者の独自アイデア部分は公表内容から除きます。
市は、民間事業者の発案を促すため、事業化の可否が決定した後「提案シート」(様式2)のうち提案のタイトルについては「提案状況一覧」として公表します。
※民間事業者の独自の秘密やノウハウが含まれる部分については、三島市情報公開条例に基づき対応し、不開示情報とできるものは公表しません。事前に市と民間事業者の双方で対話し、発案・提案者の権利その他の正当な利益を損ねることがないよう配慮いたします。
⑵ 事業実施状況の公表
事業の実施及び実施者が決定した段階で、原則、事業タイトル、事業概要、実施者などを公表いたします。
ただし、公表内容は市と民間事業者で協議した上で公表し、民間事業者の独自アイデア部分は公表内容から除きます。