わがまち特例による固定資産税の特例措置

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一定に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、地方税法の定める範囲内で特例割合等を条例で定めることができる仕組み【地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)】が導入されました。三島市では、固定資産税に係る特例割合を次のとおり規定しています。

1 公共の危害防止のために設置された施設又は設備

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を1/2に軽減 油水分離装置、沈殿・浮上装置、汚泥分離装置等 ・地方税法附則第15条第2項第1号           ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第1項
下水道除害施設 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を4/5に軽減 油水分離装置、沈殿・浮上装置、汚泥分離装置等 ・地方税法附則第15条第2項第5号           ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第2項
  • 適用期間 : 特例が適用された年度以降、継続的に軽減
※既存の施設または設備に代えて設置したものは対象外

2 特定再生可能エネルギー発電設備

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
太陽光発電設備(出力1,000kw未満)
風力発電設備 (出力20kw以上)
地熱発電設備 (出力1,000kw未満)
バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を2/3に軽減 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備
風力発電設備(認定発電設備)、地熱発電設備(認定発電設備)、バイオマス発電設備(認定発電設備)
・地方税法附則第15条第25項第1号                                   ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第3項、4項、5項、6項
特定バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満) 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を6/7に軽減 特定バイオマス発電設備(木竹由来又は豊作物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る ・地方税法附則第15条第25項第2号                                   ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第7項
太陽光発電設備(出力1,000kw以上)
風力発電設備(出力20kw未満)
水力発電設備(出力5,000kw以上)
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を3/4に軽減 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した特定太陽光発電設備
特定風力発電設備(認定発電設備)、水力発電設備(認定発電設備)
・地方税法附則第15条第25項第3号                           ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第8項、9項、10項
水力発電設備(出力5,000kw未満)
地熱発電設備(出力1,000kw以上)
バイオマス発電設備(出力10,000kw未満)
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を1/2に軽減 特定水力発電設備(認定発電設備)、特定地熱発電設備(認定発電設備)、特定バイオマス発電設備(認定発電設備) ・地方税法附則第15条第25項第4号                               ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第11項、12項、13項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(償却資産)を課税されることとなった年度から3年度分

※認定発電設備とは、経済産業省による「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けて取得した再生エネルギー発電設備です。 再生可能エネルギー固定価格買取制度の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。 経済産業省資源エネルギー庁のホームページは、こちらからご覧ください。

3 浸水防止設備

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
浸水防止用設備 平成29年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を2/3に軽減 防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機(水防法に基づく洪水浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用の設備が対象) ・地方税法附則第15条第28項                          ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第14項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(償却資産)を課税されることとなった年度から5年度分

4 サービス付き高齢者向け住宅

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 平成27年4月1日から
令和7年3月31日まで
固定資産税額を2/3に減額 高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅 ・地方税法附則第15条の8第2項                          ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第17項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(家屋)を課税されることとなった年度から5年度分

5 保育施設

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
家庭的保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
(利用定員5人以下)
平成29年4月1日から 課税標準額を1/2に軽減 児童福祉法に規定する市の事業認定を受けた者で、保育の用に直接供する家屋・償却資産(当該事業の用以外に供されていないものに限る) ・地方税法第349条の3第27項、28項、29項                          ・三島市税賦課徴収条例第50条の5第1項、2項、3項
  • 適用期間 : 特例が適用された年度以降、継続的に固定資産税(家屋・償却資産)、都市計画税(家屋)を軽減

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
企業主導型保育事業 平成29年4月1日から
令和6年3月31日まで
課税標準額を1/2に軽減 児童福祉法に規定する無認可施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する土地、家屋及び償却資産 ・旧 地方税法附則第15条第32項                          ・旧 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第14項
  • 適用期間 : 最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分の固定資産税(土地・家屋・償却資産)、都市計画税(土地・家屋)

6 都市緑地法に規定する市民緑地

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
市民緑地 平成29年6月15日から
令和7年3月31日まで
課税標準額を2/3に軽減 都市緑地法の規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地 ・地方税法附則第15条第32項                          ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第15項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(土地)、都市計画税(土地)を課税されることとなった年度から3年度分

7 中小企業者が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
中小企業等経営強化法に基づく先端設備 令和3年4月1日から
令和5年3月31日まで
課税標準額を0に軽減 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等 ・旧 地方税法附則第64条                         ・旧 三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第17項
  • 適用期間 : 新たに固定資産税(家屋・償却資産)を課税されることとなった年度から3年度分

8 マンションの内、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったマンション(令和5年新規)

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
大規模修繕(マンション) 令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで
固定資産税額の1/3を減額 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定する管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションの内、長寿命化に資する一定の大規模修繕を行ったマンション ・地方税法附則第15条9の3第1項                       ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第18項
  • 適用期間 : 賦課日とする年度分の固定資産税

9 滞在快適性等向上施設

特例対象資産 取得時期 特例割合 対象となる具体的な資産の例 根拠法令
滞在快適性等向上施設等   (土地、家屋、償却資産) 令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
課税標準額を1/2に軽減 一体型滞在快適性等向上事業により整備された滞在快適性等向上施設 ・地方税法附則第15条38項                       ・三島市税賦課徴収条例附則第5条の3第16項
  • 適用期間 : 工事完了日の次の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分