償却資産の課税
個人や法人で事業を行っている方が、その事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。
税額等について
■課税標準額
1月1日(賦課期日)現在で、三島市内に所在する償却資産の価格(評価額)を合計したものです。
■税率および税額
税率は100分の1.4です。
■免税点
課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されません。
1月1日(賦課期日)現在で、三島市内に所在する償却資産の価格(評価額)を合計したものです。
■税率および税額
税率は100分の1.4です。
課税標準額 × 税率《100分の1.4》 = 税額 |
■免税点
課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されません。
申告していただく方
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を営んでいる方、駐車場やアパートを貸している方など)のうち、事業用資産を所有されている方です。
なお、償却資産の申告は、地方税法第383条の規定により義務付けられています。
なお、償却資産の申告は、地方税法第383条の規定により義務付けられています。
償却資産の範囲
毎年1月1日現在において三島市内に所在する事業用資産(自己が使用している資産のほか、他の方に貸している資産も含む)で、原則として耐用年数が1年以上、取得価額が10万円以上の資産について申告してください。
ただし、取得価額が10万円未満の資産でも、法人税法又は所得税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は、申告の必要な資産になります。
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による計算上、損金または必要な経費に算入されるものですが、下記の資産も事業の用に供することができる状態であれば申告対象になります。
次のような資産は、事業の用に供するものであっても申告対象になりません。
家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して課税しています。
1 家屋と設備等の所有者が同じ場合
家屋から独立した機器、独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの、顧客の求めに応じるサービス設備としての性格が強いものや、単に移動・転倒を防止する程度に家屋に取り付けられたものは、償却資産の対象になります。
2 家屋と設備等の所有者が異なる場合
賃借人(テナント)等が施工した内装・造作及び建築設備等については、償却資産の対象となります。賃借人(テナント)等が償却資産として申告してください。
家屋評価と償却資産の区分表
※ 家屋と設備等の所有者が異なる場合、上記の「設備等の種類」は全て償却資産の対象となります。
ただし、取得価額が10万円未満の資産でも、法人税法又は所得税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は、申告の必要な資産になります。
1 申告が必要な資産
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による計算上、損金または必要な経費に算入されるものですが、下記の資産も事業の用に供することができる状態であれば申告対象になります。
- 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
- 決算期以後に取得された資産でまだ固定資産勘定に計上されていない資産
- 遊休資産及び未稼働資産(いつでも稼動できる状態の資産)
- 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産
- 改良費のうち税務会計上資本的支出に該当するもの
- 福利厚生の用に供する資産
- 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」を適用する取得価額30万円未満の資産(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)
- 自動車税・軽自動車税の課税対象とならない車両及び運搬具
- 償却済み資産(法定の減価償却を終えたが、事業の用に供している資産)
- 平成27年1月1日以降取得の取得価額が100万円未満の美術品等
2 申告の必要がない資産
次のような資産は、事業の用に供するものであっても申告対象になりません。
- 一括償却資産(取得価額が20万円未満で、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条の規定により一括して3年間で均等に償却する資産)
- 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満の資産
- 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるべき資産
- 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、電話加入権等)
- 非減価償却資産(書画、骨董等で希少価値を有し、代替性のないもの)
- 繰延資産(試験研究費等)
3 償却資産の主な種類
種類 | 主な償却資産 | ||
1 | 構築物 | 土地に定着しない簡易な建物又は周壁等で外界と遮断されない建物 | プレハブの簡易事務所や物置、農業用ビニールハウス、カーポート、自転車置き場、資材・ごみ置き場、ゴルフ練習場等 |
土地に定着した土木施設 | 広告塔、門塀、外灯、舗装路面(駐車場・構内舗装等)、外構工事、緑化施設(植栽等を含む)、擁壁(事業用資産に資する工作物)、煙突等 | ||
建物附属設備 | 受変電設備、厨房設備、屋外給排水設備、簡易間仕切り、建物から独立した諸設備等 →特定の生産又は業務用の設備(事業用目的のために設置される設備) |
||
建物の所有者と異なる者(テナント等)が施工した設備 | 店舗内造作設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備等(平成16年4月1日以降のもの) | ||
2 | 機械及び装置 | 製造機械設備 | 金属加工設備、その他製造機械設備等 |
工作機械 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等 | ||
搬送設備 | クレーン、コンベア等 | ||
その他設備 | ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、駐車場機械装置等 | ||
3 | 船舶 | モーターボート等 | |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車、構内運搬具、台車等 ※自動車税又は軽自動車税の課税対象となるべきものは除きます。 |
|
6 | 工具、器具及び備品 | ドリル、カッター等の工具、応接セット、机、パソコン、プリンタ、複写機、理美容器具、医療機器、金庫、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、ルームエアコン、冷蔵庫、テレビ、レジスター、カラオケ等の音響機器等 |
4 業種ごとの主な償却資産
業種 | 課税対象となる資産 |
共通 | 看板、舗装路面、外構工事、動力配線設備、屋外給排水設備、有線・無線LAN設備、日よけ、ブラインド・カーテン、ルームエアコン、コピー機、自動販売機、レジスター、キャビネット、応接セット、テレビ、パソコン等 |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等 |
印刷業 | 各種製版機及び印刷機、裁断機等 |
不動産貸付業 | 屋外給排水設備、受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、駐車料金自動計算装置、門扉、緑化設備、塀等 |
飲食業 | テーブル、イス、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等 |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍機・冷蔵庫付のものも含む)等 |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、他大型特殊自動車等(自動車税又は軽自動車税の課税対象となるべきものを除く) |
娯楽業 | パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング場用設備等 |
ゴルフ練習場 | フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、芝生、ゴルフボール自動貸出機等 |
ホテル業 | 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備等 |
理美容業 | 理美容イス、洗髪設備、消毒殺菌設備、ドライヤー等 |
医科歯科業 | 医療機器等(ベッド、エックス線装置、歯科ユニット等) |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等 |
5 家屋と償却資産の区分
家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して課税しています。
1 家屋と設備等の所有者が同じ場合
家屋から独立した機器、独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの、顧客の求めに応じるサービス設備としての性格が強いものや、単に移動・転倒を防止する程度に家屋に取り付けられたものは、償却資産の対象になります。
2 家屋と設備等の所有者が異なる場合
賃借人(テナント)等が施工した内装・造作及び建築設備等については、償却資産の対象となります。賃借人(テナント)等が償却資産として申告してください。
家屋評価と償却資産の区分表
※設備等 の種類 |
設備等の分類 | 設備等の内容 | 家屋と設備等の 所有が同一の場合 |
|
家屋評価 | 償却資産 | |||
建築工事 | 内装・造作等 | 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式 | ● | |
電気設備 | 受変電設備 | 設備一式 | ● | |
予備電源設備 | 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等 | ● | ||
中央監視設備 | 設備一式 | ● | ||
電灯コンセント設備 照明器具設備 |
屋外設備一式 | ● | ||
屋内設備一式 | ● | |||
電力引込設備 | 引込工事 | ● | ||
動力配線設備 | 特定の生産又は業務用設備 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
電話設備 | 電話機、交換機等の機器 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
LAN設備 | 設備一式 | ● | ||
放送・拡声設備 | マイク、スピーカー、アンプ等の機器 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
インターホン設備 | 集合玄関機等 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
監視カメラ (ITV・CCTV)設備 |
カメラ、モニター | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
避雷設備 | 設備一式 | ● | ||
火災報知設備 | 設備一式 | ● | ||
給排水 衛生設備 |
給排水設備 | 屋外設備、引込工事 | ● | |
上記以外の設備 | ● | |||
給湯設備 | 局所式給湯設備(電気温水器等) | ● | ||
中央式給湯設備(ユニットバス用、床暖房用等) | ● | |||
ガス設備 | 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
衛生設備 | 設備一式(洗面器、大小便器等) | ● | ||
消火設備 | 消火器、避難器具、ホース・ノズル、ガスボンベ等 | ● | ||
消火栓設備、スプリンクラー設備等 | ● | |||
空調設備 | 空調設備 | ルームエアコン(壁掛)、特定の生産又は業務用設備 | ● | |
上記以外の設備 | ● | |||
換気設備 | 特定の生産又は業務用設備 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
その他の 設備等 |
運搬設備 | 工場用ベルトコンベア | ● | |
エレベーター、エスカレーター、ダムウェーター等 | ● | |||
厨房設備 | 顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店・ホテル・百貨店等)、寮・病院・社員食堂等の厨房設備 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
洗濯設備 | 洗濯機・脱水機・乾燥機等の機器、顧客の求めに応じるサービス設備(ホテル等)、寮・病院等の洗濯設備 | ● | ||
上記以外の設備 | ● | |||
その他 | 冷蔵・冷凍倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切(衝立)、機械式駐車設備(ターンテーブル含む)、駐輪設備、ゴミ処理設備、メールボックス、カーテン・ブラインド等 | ● | ||
外構工事 | 外構工事 | 工事一式(門・塀・植栽・舗装工事等) | ● |
申告の方法
■前年度以前から申告がある方
毎年1月2日から翌年1月1日までの間に増加及び減少のあった資産について翌年1月31日までに申告してください。
■今年度初めて申告される方および電算申告される方
1月1日現在、三島市内に所有しているすべての資産を1月31日までに申告してください。
電算申告される方については、必ず全資産の明細書(評価額と帳簿価格の両方を計算したもの)を添付してください。 (プレ申告データの送信は行っておりません。)
※ 詳しくは、「令和7年度償却資産申告の手引き(3,866KB )」をご覧ください。
■申告書等様式
・エクセル簡易版(114KB)
・エクセル計算版(130KB)
エクセル計算版は、提出予定年月日を入力することにより価格の自動計算が可能になります。
また、ブルーで色付けしてある欄は、リスト選択をしてください。
※Microsoft Office の環境によっては、令和7年が平成37年と表記される可能性があります。
「平成」と表記された場合でも、「令和」に読み替えますので、そのままご提出ください。
毎年1月2日から翌年1月1日までの間に増加及び減少のあった資産について翌年1月31日までに申告してください。
■今年度初めて申告される方および電算申告される方
1月1日現在、三島市内に所有しているすべての資産を1月31日までに申告してください。
電算申告される方については、必ず全資産の明細書(評価額と帳簿価格の両方を計算したもの)を添付してください。 (プレ申告データの送信は行っておりません。)
※ 詳しくは、「令和7年度償却資産申告の手引き(3,866KB )」をご覧ください。
■申告書等様式
・エクセル簡易版(114KB)
・エクセル計算版(130KB)
エクセル計算版は、提出予定年月日を入力することにより価格の自動計算が可能になります。
また、ブルーで色付けしてある欄は、リスト選択をしてください。
※Microsoft Office の環境によっては、令和7年が平成37年と表記される可能性があります。
「平成」と表記された場合でも、「令和」に読み替えますので、そのままご提出ください。
修正申告のお願い
確定申告後や決算後等、年度途中に申告の漏れや登録内容の修正等が明らかになった場合は、直ちに修正申告をお願いします。その場合、対象となる年度の当市の償却資産課税台帳及び税額を修正する手続きを行います。
なお、修正年度が過年度に及ぶ場合、地方税法第17条の5第5項の規定に基づき、さかのぼって該当する年度分の修正を行いますので、あらかじめご承知おきください。
なお、修正年度が過年度に及ぶ場合、地方税法第17条の5第5項の規定に基づき、さかのぼって該当する年度分の修正を行いますので、あらかじめご承知おきください。
虚偽の申告または不申告の罰則について
正当な理由なく申告をしない場合や、申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、延滞金、過料及び罰金等を科せられることがあります。(地方税法第368条、第385条、第386条、三島市税賦課徴収条例第58条)
実地調査のお願い
三島市では、申告内容を確認させていただくために、地方税法第408条の規定に基づいて順次実地調査を行っています。その際には、別途文書にて連絡しますので、ご協力をお願いします。
主な内容は、事業者が備え付けている「固定資産台帳」または「減価償却費計算(明細)書」の写しを提出していただき、当市の償却資産課税台帳と照合し、必要に応じて現物を見せていただくというものです。
指定した期日までに提出がない場合には、地方税法354条の2の規定に基づき、法人税または所得税の申告をされている税務署で国税資料を閲覧させていただくことがあります。
なお、この実地調査に伴い、過年度にさかのぼって税額を更正させていただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。
主な内容は、事業者が備え付けている「固定資産台帳」または「減価償却費計算(明細)書」の写しを提出していただき、当市の償却資産課税台帳と照合し、必要に応じて現物を見せていただくというものです。
指定した期日までに提出がない場合には、地方税法354条の2の規定に基づき、法人税または所得税の申告をされている税務署で国税資料を閲覧させていただくことがあります。
なお、この実地調査に伴い、過年度にさかのぼって税額を更正させていただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。
償却資産の耐用年数改正について
平成20年度税制改正で固定資産税(償却資産)が一部改正されました。所有する償却資産の耐用年数をご確認いただき、該当資産を所有している場合は新しい耐用年数でご申告ください。
固定資産税(償却資産)の耐用年数は、総務大臣の告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。
平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われました。これに伴い、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を用いることになります。
特に、機械及び装置については、390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
新旧の耐用年数をこちらでご確認ください。
耐用年数の新旧対照表(230KB)
改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産の評価)については、決算期等に関わらず、既存分を含めて平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数を適用することになります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(資産の取得当初にさかのぼって改正後の耐用年数を適用して再評価するものではありません)。
■平成19年以前に取得した資産
平成20年度評価額 × 改正後の耐用年数に応じた減価残存率 = 平成21年度評価額
■平成20年以降に取得した資産
取得価額 × 改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率 = 平成21年度評価額
*ご申告の際は耐用年数をこちらでご確認ください。
1 償却資産の耐用年数について
固定資産税(償却資産)の耐用年数は、総務大臣の告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。
2 耐用年数省令の改正について
平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われました。これに伴い、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を用いることになります。
特に、機械及び装置については、390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
新旧の耐用年数をこちらでご確認ください。
耐用年数の新旧対照表(230KB)
3 改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産)の評価について
改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産の評価)については、決算期等に関わらず、既存分を含めて平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数を適用することになります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(資産の取得当初にさかのぼって改正後の耐用年数を適用して再評価するものではありません)。
4 具体的な計算方法
■平成19年以前に取得した資産
平成20年度評価額 × 改正後の耐用年数に応じた減価残存率 = 平成21年度評価額
■平成20年以降に取得した資産
取得価額 × 改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率 = 平成21年度評価額
*ご申告の際は耐用年数をこちらでご確認ください。