共同住宅や貸駐車場を所有する場合の償却資産の申告

共同住宅(アパート)や貸駐車場など、不動産賃貸業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、償却資産についての申告が義務付けられています。申告が必要な場合は、申告書を送付させていただきますので、課税課資産税係までご連絡ください。

申告対象資産の例

【共同住宅の場合】
共同住宅償却資産例
その他…LAN配線設備、看板、監視カメラ、駐車場機械設備など



【貸駐車場の場合】
駐車場償却資産例

耐用年数の例(参考)

【共同住宅・貸駐車場の主な償却資産の耐用年数】
種類 償却資産 耐用年数
構築物
(建物付属設備を含む)
受変電設備(キュービクル) 15年
舗装 アスファルト 10年
舗装 コンクリート 15年
金属造フェンス 10年
コンクリートブロック塀 15年
側溝 15年
屋外給排水設備 15年
自転車置場 10年
緑化設備 20年
外灯 15年
看板・門・アーチ 金属製 20年
看板・門・アーチ その他 10年
物置、ゴミ置き場 7年
LAN配線設備(LANケーブル、光ケーブル、ハブ、ルーター、LANボード、リピーター) 10年
LAN配線設備(サーバー、端末機) 6年
LAN配線設備(ツイストペアケーブル、同軸ケーブル) 18年
LAN配線設備(ネットワークオペレーションシステム、アプリケーションソフト、プリンター) 5年
機械及び装置 太陽光発電設備 17年
工具、器具及び備品 ルームエアコン(備付け) 6年
集合郵便受け 10年
宅配ボックス 10年
監視カメラ 6年
駐車場精算機 5年
遮断機 5年
ロック板 6年

※上記の耐用年数は、標準的なものであり、構造又は用途により異なる場合があります。