業務継続計画(BCP)について
全ての介護サービス事業所・施設は、令和6年3月31日までに、感染症及び災害に関する業務継続計画(BCP)を策定する必要があります。
1 BCPとは
・自事業者の被害が大きい場合、すべての機能を被災(感染)直後から完全復旧させることは困難であると予想されます。そうした中で、事業継続・復旧を円滑に行うためには、あらかじめ初期対応から完全復旧までの事業実施の手順を定めておくことが必要となります。その手順書となるのが「BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)」です。
・BCPでは、自事業所が実施している事業を棚卸し、その中で重要事業を選定するとともに、選定した重要事業を被災(感染)後どれくらいの期間で復旧させるか、その目標復旧時間を達成するために必要な対応策を定めます。
・BCPでは、自事業所が実施している事業を棚卸し、その中で重要事業を選定するとともに、選定した重要事業を被災(感染)後どれくらいの期間で復旧させるか、その目標復旧時間を達成するために必要な対応策を定めます。
2 感染症(新型コロナウイルス)に関するBCP
3 災害に関するBCP
災害発生時に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが重要です。大地震や水害等の自然災害に備え、介護サービスの業務継続のために平時から準備・検討しておくべきことや発生時の対応について、介護サービス類型に応じて対策を講じます。
〇各サービス固有事項
・共通事項
・通所サービス固有事項
・訪問サービス固有事項
・居宅介護支援サービス固有事項
〇作成例(ひな形)
・各サービス(共通)
・居宅介護支援 ※静岡県介護支援専門員連絡協議会作成、一部改正
※各事業所の実情に併せて随時変更してください。
〇ガイドライン
・ガイドライン
〇各サービス固有事項
・共通事項
・通所サービス固有事項
・訪問サービス固有事項
・居宅介護支援サービス固有事項
〇作成例(ひな形)
・各サービス(共通)
・居宅介護支援 ※静岡県介護支援専門員連絡協議会作成、一部改正
※各事業所の実情に併せて随時変更してください。
〇ガイドライン
・ガイドライン