令和6年度から適用される税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
(参考)上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
(参考)上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除等の適用対象となる国外居住親族の年齢要件が見直され、年齢30歳以上70歳未満の親族については、次の1~3いずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外となります。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
【提出または提示が必要な書類】
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・留学ビザ等書類
2.障害者
・障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
・38万円以上の送金書類
(※)改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。
・「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
・「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
【提出または提示が必要な書類】
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・留学ビザ等書類
2.障害者
・障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
・38万円以上の送金書類
(※)改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。
・「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
・「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市・県民税と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
詳細は森林環境税(国税)についてへ
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市・県民税と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
詳細は森林環境税(国税)についてへ