令和6年度 個人の市民税及び県民税の特別税額控除(定額減税)について

定額減税の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税から定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

 納税者本人の令和6年度個人住民税に係る合計所得が1,805万円以下の方 (給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下) ※納税者本人が均等割のみ課税される場合は、対象となりません。

定額減税の算出方法

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 (控除額が、その方の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

(1)本人  1万円
(2)控除対象者(国外居住者は除く)又は扶養親族(国外居住者は除く) 1人につき  1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合
  1万円(本人)+3人×1万円=4万円

※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から1万円を控除されます。

定額減税後の住民税の徴収方法

定額減税の額は、個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

●給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収) 


令和6年6月に給与の支払いをする際、特別徴収は行なわれず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分け徴収します。

定額減税 特別徴収

●公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収) 


令和6年10月1日以降、最初に厚生労働大臣から支払いを受ける公的年金等につき特別徴収されるべき個人住民税及び森林環境税の額から定額減税の額に相当する金額を控除します。

定額減税 年金特別徴収

●納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収) 


令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。
定額減税 普通徴収

定額減税額の確認について

定額減税額は納税通知書に『市県民税定額減税額●●●●円』と記載しています。

(1)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月17日発送 お勤め先から配布)    
    摘要欄に記載しています。

(2)口座振替または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月10日発送 個人あてに送付)
    納税通知書見開き右下欄外に記載しています。

(3)普通徴収(納付書払い)の場合(令和6年6月10日発送 個人あてに送付)
    納税通知書4枚目左下欄外に記載しています。

その他

減税しきれない場合は、別途定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます定額減税補足給付金(調整給付)の対象となる方には詳細が決まりましたら通知にてご案内いたしますので、しばらくお待ちください。 三島市ホームページ『三島市定額減税補足給付金(調整給付金)について』にも詳細を掲載しております。

給付金の詳細は内閣官房ホームページ『新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置』をご参照ください。

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ『定額減税特設サイト』をご参照ください。