三島市定額減税補足給付金(調整給付金)について
本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木)をもって終了しました。
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。三島市では、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税補足給付金(調整給付金)を給付します。
給付対象者
以下の2つの条件に該当する方が、支給対象者となります。
(1)三島市から令和6年度個人住民税が課税されている方
(2)定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)方
※ 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、支給対象外となります。
(1)三島市から令和6年度個人住民税が課税されている方
(2)定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)方
※ 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、支給対象外となります。
給付額
(1)+(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げ)
(1) 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
注)「扶養親族数」には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
なお、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降に追加で給付します。
※ 本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。
(1) 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
注)「扶養親族数」には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
なお、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降に追加で給付します。
※ 本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。
申請受付状況及び振込予定日について
書類が市役所に届いてから振込完了までの期間の目安は3週間程度です。(申請・報告内容に不備がない場合の目安です。記入・入力もれ、添付資料もれ、重複申請などの場合には、振込が遅くなることをご了承ください。)
なお、以下のリンク先から申請受付状況及び振込予定日を確認することができます。確認にあたっては、送付書類に印字されている確認番号及び給付対象者の生年月日の入力が必要になりますので、ご注意ください。
【三島市給付金問合せ検索ページ】
※ 申請受付状況が「手続き保留中」となっているものは、申請手続きに不備がある状態です。給付窓口から確認の電話がありますので、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
※ 申請受付当初は返信される申請書類が多数となることから、システムへの入力が遅れることがあります。そのため、返信したはずなのしばらくの間「確認書未着」から変わらないことがありますが、なにとぞご了解くださいますようお願い申し上げます。
なお、以下のリンク先から申請受付状況及び振込予定日を確認することができます。確認にあたっては、送付書類に印字されている確認番号及び給付対象者の生年月日の入力が必要になりますので、ご注意ください。
【三島市給付金問合せ検索ページ】
※ 申請受付状況が「手続き保留中」となっているものは、申請手続きに不備がある状態です。給付窓口から確認の電話がありますので、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
※ 申請受付当初は返信される申請書類が多数となることから、システムへの入力が遅れることがあります。そのため、返信したはずなのしばらくの間「確認書未着」から変わらないことがありますが、なにとぞご了解くださいますようお願い申し上げます。
公金受取口座の登録が便利です
マイナンバーで公金受取口座を登録すると、定額減税補足給付金(調整給付金)を手続きなしで登録のない人よりも早く受け取ることができますので、ぜひご登録ください。
■早期受給の条件
6月20日(木)時点で公金受取口座を確認できる人
•登録手続きを行ってから口座が確認できるようになるまで2週間程度かかりますので、早めの登録をお願いします。口座が確認ができなかった場合は、口座情報の提供手続きが必要です。
•本給付金の支給を辞退または本給付金の振込先の変更を希望する場合には、市への届出が必要です。詳しくは郵送されるお知らせをご確認ください。
【デジタル庁】マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部リンク)
■早期受給の条件
6月20日(木)時点で公金受取口座を確認できる人
•登録手続きを行ってから口座が確認できるようになるまで2週間程度かかりますので、早めの登録をお願いします。口座が確認ができなかった場合は、口座情報の提供手続きが必要です。
•本給付金の支給を辞退または本給付金の振込先の変更を希望する場合には、市への届出が必要です。詳しくは郵送されるお知らせをご確認ください。
【デジタル庁】マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部リンク)
【受付終了】給付手続きについて(申請手続きが不要な対象者)【水色の書類】
三島市では6月20日(木)時点で公金受取口座を確認できる対象者に対し、申請手続き不要で給付金を支給いたします。
市から振込日等が記載された「定額減税補足給付金(調整給付金)の支給のお知らせ」(水色の書類)を7月26日(金)から郵送したうえで、原則、公金受取口座に8月22日(木)に振り込みます。振込先の変更や給付金の辞退を希望される方は、以下のリンク先より届出をお願いします。
<受付終了>【「定額減税補足給付金(調整給付金)の支給のお知らせ」(水色の書類)の届出】
・振込先変更、辞退届出及び支給対象外の届出期限
令和6年8月13日(火)まで(必着)
※ 届出期限を過ぎますと、給付金の受け取りをご承諾頂いたものと判断させていただきます。
市から振込日等が記載された「定額減税補足給付金(調整給付金)の支給のお知らせ」(水色の書類)を7月26日(金)から郵送したうえで、原則、公金受取口座に8月22日(木)に振り込みます。振込先の変更や給付金の辞退を希望される方は、以下のリンク先より届出をお願いします。
<受付終了>【「定額減税補足給付金(調整給付金)の支給のお知らせ」(水色の書類)の届出】
・振込先変更、辞退届出及び支給対象外の届出期限
令和6年8月13日(火)まで(必着)
※ 届出期限を過ぎますと、給付金の受け取りをご承諾頂いたものと判断させていただきます。
【受付終了】給付手続きについて(確認書の返送が必要な対象者)【黄色の書類】
上記の申請手続きが不要な対象者以外の対象者に対しては、市から「定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」(以下「確認書」という。)(黄色の書類)を7月26日(金)から郵送しますので、以下のとおりお手続きをお願いいたします。
(1)確認書の内容を確認
確認書の記載内容(給付金算出式、振込先の口座情報等)についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送又はオンラインでの確認報告のいずれかの方法によりご申請ください。支給方法等により、添付書類が必要になる場合がありますので、ご注意ください。以下のリンク先よりオンラインでの申請ができます。
<受付終了>【定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認報告フォーム】
※ オンラインで申請できるのは対象者本人(代理申請不可)で、給付金の振込先は対象者名義の金融機関口座に限らせていただきます。対象者以外の口座へ振り込みを希望、または現金での受取を希望する場合は、送付された確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類をご返送ください。
※ オンラインでのご報告の際には、確認書に印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
※ 同日内のオンライン申請であれば、申請順により支給日が変わることはありませんので、落ち着いて入力くださるようお願い申し上げます。
<注意>
こちらから申請が可能なのは、「確認書」(黄色の書類)が届いた世帯のみです。その他の色の書類が届いた世帯はこちらからは申請できません。
(2)給付金の支給
支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。
(3)提出期限
令和6年10月31日(木)まで
(4)その他
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、届出書の提出が必要となりますので、以下の様式を印刷していただき、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類の写しを添付して郵送してください。届出書の印刷が困難な方は、給付窓口(055-957-7301)までご連絡いただければ届出書を送付しますので、ご記入後、ご提出ください。
届出書を提出いただいた場合、三島市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた住所地に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。
<受付終了>・定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書 送付先変更届
(1)確認書の内容を確認
確認書の記載内容(給付金算出式、振込先の口座情報等)についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送又はオンラインでの確認報告のいずれかの方法によりご申請ください。支給方法等により、添付書類が必要になる場合がありますので、ご注意ください。以下のリンク先よりオンラインでの申請ができます。
<受付終了>【定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認報告フォーム】
※ オンラインで申請できるのは対象者本人(代理申請不可)で、給付金の振込先は対象者名義の金融機関口座に限らせていただきます。対象者以外の口座へ振り込みを希望、または現金での受取を希望する場合は、送付された確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類をご返送ください。
※ オンラインでのご報告の際には、確認書に印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
※ 同日内のオンライン申請であれば、申請順により支給日が変わることはありませんので、落ち着いて入力くださるようお願い申し上げます。
<注意>
こちらから申請が可能なのは、「確認書」(黄色の書類)が届いた世帯のみです。その他の色の書類が届いた世帯はこちらからは申請できません。
(2)給付金の支給
支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。
(3)提出期限
令和6年10月31日(木)まで
(4)その他
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、届出書の提出が必要となりますので、以下の様式を印刷していただき、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類の写しを添付して郵送してください。届出書の印刷が困難な方は、給付窓口(055-957-7301)までご連絡いただければ届出書を送付しますので、ご記入後、ご提出ください。
届出書を提出いただいた場合、三島市において給付要件に該当するか審査の上で、記入いただいた住所地に確認書を送付します。給付金の受給には、確認書の提出が必要です。
<受付終了>・定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書 送付先変更届
オンライン申請後の添付書類再送のお願いについて
オンラインで申請いただいた人のうち、添付書類に不備(判読不可・情報不足等)があった人を対象に再提出のお願いをしています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(1)依頼方法
・電話での連絡(055-957-7301から連絡します。)
・Eメールでの連絡
(2)提出方法
•以下のリンク先から送信
<受付終了>【給付金関連手続き添付書類再提出フォーム】
※ こちらは書類に不備や不足があった方が、もう一度提出するためのフォームです。ここからは申請できませんので、ご注意ください。
(1)依頼方法
・電話での連絡(055-957-7301から連絡します。)
・Eメールでの連絡
(2)提出方法
•以下のリンク先から送信
<受付終了>【給付金関連手続き添付書類再提出フォーム】
※ こちらは書類に不備や不足があった方が、もう一度提出するためのフォームです。ここからは申請できませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
三島市役所臨時給付金給付室
(1)申請受付状況・振込日の確認
•連絡先 050-3537-0513
•対応時間 24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
※ AI(人工知能)が確認書の受付状況や振込予定日を回答します。
※ 申請受付当初は返信される申請書類が多数となることから、システムへの入力が遅れることがあります。そのため、返信したはずなのしばらくの間申請書類が届いていないというアナウンスから変わらないことがありますが、なにとぞご了解くださいますようお願い申し上げます。
(2)その他のお問い合わせ
•連絡先 055-957-7301
•対応時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
(1)申請受付状況・振込日の確認
•連絡先 050-3537-0513
•対応時間 24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
※ AI(人工知能)が確認書の受付状況や振込予定日を回答します。
※ 申請受付当初は返信される申請書類が多数となることから、システムへの入力が遅れることがあります。そのため、返信したはずなのしばらくの間申請書類が届いていないというアナウンスから変わらないことがありますが、なにとぞご了解くださいますようお願い申し上げます。
(2)その他のお問い合わせ
•連絡先 055-957-7301
•対応時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
給付金を装った詐欺にご注意ください
•市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
•市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。
※詳細は、以下のページをご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
•市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。
※詳細は、以下のページをご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください