第二種免許取得支援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等により、運転手不足が深刻化していることから、バス及びタクシー事業者が運転手を確保するために、従業員の第二種免許取得に係る経費を負担した場合その一部を補助します。
対象となる事業者
(1)一般社団法人静岡県バス協会に加盟し、道路運送法第4条における許可を受けている路線バス事業を
三島市内にて運行している路線バス事業者又はその事業者の従業員の採用を代行する事業者
(2)商業組合静岡県タクシー協会に加盟する、三島市内に本社もしくは営業所を持つタクシー事業者
三島市内にて運行している路線バス事業者又はその事業者の従業員の採用を代行する事業者
(2)商業組合静岡県タクシー協会に加盟する、三島市内に本社もしくは営業所を持つタクシー事業者
補助の内容
(1)補助率 対象経費の1/3
路線バス事業者は従業員1人につき14万円、タクシー事業者は従業員1人につき7万円を
限度とします
(2)補助の対象となる経費
・令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、従業員が第二種免許の取得した際に
要した次の経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)を対象とします。
入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料
・ただし、下記については、補助対象外です。
運転免許取得に係る交通費、仮免許試験手数料、仮免許証交付手数料、
運転免許試験手数料及び技能試験料、運転免許証交付手数料、延長・補修教習料、
その他、取得に関する事務的経費全般
・国土交通省、公益社団法人日本バス協会、一般社団法人静岡県バス協会等から別に
補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除してください。
路線バス事業者は従業員1人につき14万円、タクシー事業者は従業員1人につき7万円を
限度とします
(2)補助の対象となる経費
・令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、従業員が第二種免許の取得した際に
要した次の経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)を対象とします。
入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料
・ただし、下記については、補助対象外です。
運転免許取得に係る交通費、仮免許試験手数料、仮免許証交付手数料、
運転免許試験手数料及び技能試験料、運転免許証交付手数料、延長・補修教習料、
その他、取得に関する事務的経費全般
・国土交通省、公益社団法人日本バス協会、一般社団法人静岡県バス協会等から別に
補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除してください。
受付期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
申請の流れ
・従業員が第二種免許を取得した後に、「三島市第二種免許取得支援事業費補助金交付要綱」
第6条の規定により、必要書類を提出してください。
・申請は先着順で受付し、予算の上限に達した場合は、申請期間内であったとしても補助を終了する
場合があります。
第6条の規定により、必要書類を提出してください。
・申請は先着順で受付し、予算の上限に達した場合は、申請期間内であったとしても補助を終了する
場合があります。
必要書類
・様式第1号(交付申請書兼実績報告書)
・様式第2号(内訳書)
・一般旅客自動車運送事業の許可証(写し)
・第二種免許取得者の運転免許証(写し)
・補助対象経費の内訳が確認できる書類(自動車教習所の見積書、領収書(写し)等)
・国やバス協会等からの補助金等の額が確認できる書類 ※該当がある場合のみ
・様式第2号(内訳書)
・一般旅客自動車運送事業の許可証(写し)
・第二種免許取得者の運転免許証(写し)
・補助対象経費の内訳が確認できる書類(自動車教習所の見積書、領収書(写し)等)
・国やバス協会等からの補助金等の額が確認できる書類 ※該当がある場合のみ