20歳になったら国民年金
日本国内に住む人は、厚生年金や共済年金に加入している場合を除き、20歳になったら国民年金に加入します。
老後に備えて、保険料の支払いが難しいときは、未納にするのではなく、免除・納付猶予または学生納付特例の申請をしましょう。
20歳到達時の国民年金の手続き
収入のない学生も、アルバイトなどで収入の少ないフリーターも国民年金加入者になります。
また、日本国籍のない外国人も日本国内に住民登録をされたら国民年金に加入しなければいけません。
「20歳到達時の国民年金の手続き」について、日本年金機構のホームページにYouTube動画が公開されています。ぜひご覧ください。
20歳になったときに日本国内に住民登録されている人(マイナンバーの登録のある人)は、原則加入手続きは必要ありません。
20歳の誕生日の約2週間後(外国籍の方は2~3カ月後)に、日本年金機構から 「基礎年金番号通知書」が同封された「国民年金加入のお知らせ」や保険料の納付免除・猶予制度と学生納付特例制度の申請書などが届きます。(すでに厚生年金や共済組合に加入している場合を除く。)
※基礎年金番号は生涯同じ番号を使用しますので、「基礎年金番号通知書」は、大切に保管してください。
注意
2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」などが届かない場合は、国民年金加入手続きが必要なため、市役所または日本年金機構三島年金事務所で手続きをしてください。
次の(1)と(2)に該当する人は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
(1) 20歳直前で海外出国した人
→「国民年金加入のお知らせ」が届いた人は、日本年金機構三島年金事務所へご連絡ください。
(2) 20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済組合に加入している人)の扶養となっている人
→配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
また、日本国籍のない外国人も日本国内に住民登録をされたら国民年金に加入しなければいけません。
「20歳到達時の国民年金の手続き」について、日本年金機構のホームページにYouTube動画が公開されています。ぜひご覧ください。
20歳になったときに日本国内に住民登録されている人(マイナンバーの登録のある人)は、原則加入手続きは必要ありません。
20歳の誕生日の約2週間後(外国籍の方は2~3カ月後)に、日本年金機構から 「基礎年金番号通知書」が同封された「国民年金加入のお知らせ」や保険料の納付免除・猶予制度と学生納付特例制度の申請書などが届きます。(すでに厚生年金や共済組合に加入している場合を除く。)
※基礎年金番号は生涯同じ番号を使用しますので、「基礎年金番号通知書」は、大切に保管してください。
注意
2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」などが届かない場合は、国民年金加入手続きが必要なため、市役所または日本年金機構三島年金事務所で手続きをしてください。
次の(1)と(2)に該当する人は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
(1) 20歳直前で海外出国した人
→「国民年金加入のお知らせ」が届いた人は、日本年金機構三島年金事務所へご連絡ください。
(2) 20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済組合に加入している人)の扶養となっている人
→配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
国民年金保険料
国民年金保険料は、月額 16,980円 (令和6年度)です。
4月分から翌年3月分を毎月支払います。納付期限は翌月末です。
支払いをせずに未納のままにしていると、将来65歳から受取る老齢基礎年金の額が少なくなり、受給資格期間が10年(120月)ないと年金がもらえなくなります。
それだけではなく、もしも病気やけがなどで障害が残り生活に支障が出ても障害基礎年金がもらえなかったり、亡くなったときに家族に支払われる遺族基礎年金がもらえなくなることもあります。
そのため、国民年金保険料の支払いは重要になります。
保険料の納付書は「国民年金加入のお知らせ」に同封されています。金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することができます。
4月分から翌年3月分を毎月支払います。納付期限は翌月末です。
支払いをせずに未納のままにしていると、将来65歳から受取る老齢基礎年金の額が少なくなり、受給資格期間が10年(120月)ないと年金がもらえなくなります。
それだけではなく、もしも病気やけがなどで障害が残り生活に支障が出ても障害基礎年金がもらえなかったり、亡くなったときに家族に支払われる遺族基礎年金がもらえなくなることもあります。
そのため、国民年金保険料の支払いは重要になります。
保険料の納付書は「国民年金加入のお知らせ」に同封されています。金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することができます。
払えないときはどうしたらいいの?
学生であったり、決まった収入がなくて国民年金保険料が支払えないときは、免除・納付猶予や学生納付特例制度があります。
免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間は、将来受取る老齢基礎年金の額に影響があるものの、年金を受給するための受給資格期間には算入されます。
また、国民年金保険料は通常2年1月前までしかさかのぼって支払うことができませんが、免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間については10年間さかのぼって支払うことができます。(追納制度)
免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間は、将来受取る老齢基礎年金の額に影響があるものの、年金を受給するための受給資格期間には算入されます。
また、国民年金保険料は通常2年1月前までしかさかのぼって支払うことができませんが、免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間については10年間さかのぼって支払うことができます。(追納制度)