三島市空き家住宅活用支援事業費補助金について

※令和6年度は受付を終了しましたが、令和7年度以降に実施予定の相談は適宜受付けております。

補助の概要

空き家を地域コミュニティの維持・再生の用途へ10年以上活用するための改修工事を実施する場合に、費用の一部を補助します。(最大100万円)
※改修工事後の用途が補助金の対象であるか確認する作業に期間を要します。計画がある場合は早期にご相談ください。
・補助金交付要綱

地域コミュニティの維持・再生の用途とは

地域コミュニティの維持・再生の用途とは「宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等」のことをいいます。
(具体的な例)
・地域活性化に向けた移住定住促進のため、空き家を「移住・定住を促進するための(賃貸)住宅」として活用
・子育て世帯の住まい確保や子育て環境整備のため、空き家を「子育て支援施設」として活用
・介護等に従事する外国人労働者の住まいの確保のため、空き家を「外国人向けの賃貸住宅」として活用
・地方創生に向けた商業・観光振興のため、空き家となった古民家等を「宿泊施設」「レストラン」等として活用
・中心市街地の賑わい創出のため、空き家となった公共施設(廃校等)を「シェアオフィス」「カフェ」「商業施設」等として活用
・二地域居住や新しい働き方の実現のため、空き家を「テレワーク施設」等として活用 など
※改修工事後の用途が補助金の対象であるか確認する作業に期間を要します。計画がある場合は早期にご相談ください。

補助の条件

・市内に存する空き家であって改修工事完了後に地域との交流、子育て支援、健康及び福祉の支援又は文化交流に係る事業を10年以上継続するものであること。
・耐震性が確保されていると認められるものであること。
・他の同種の補助を受けていないこと。

補助金の額

補助対象経費×補助率2/3
(1,000円未満を切捨てとし、100万円を上限とする。)

補助対象経費について

※補助対象経費は下記の費用の合計です。
・改修工事(地域コミュニティの維持・再生の用途へ10年以上活用するための工事)に要する経費
・耐震改修に係る経費
・改修工事に係る設計及び工事監理に係る経費(耐震診断の経費を含む。)

空き家サポート総合サイトについて

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