一定規模を超える自家用の水道は「専用水道」の届出が必要です

寄宿舎、社宅、療養所などで一定の要件に該当する自家用の水道を「専用水道」といいます。
 「専用水道」は水道法により、構造基準や衛生上必要な措置、水質基準などの規定があり、汚染事故などが公衆衛生上大きな問題につながるため、設置者には法的に管理義務が生じます。

専用水道に該当する要件

 専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいいます。
  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. その水道施設の一日最大給水量が20m3を超えるもの


  3. ただし、次の3つの条件すべて満たすものを除く。
    • 他の水道から供給を受ける水のみを水源とすること。
    • 口径25mm 以上の導管の全長が1,500m以下であること。
    • 水槽の有効容量の合計が100m3以下であること。

    専用水道判定フロー図

専用水道の管理について

  1. 施設管理
  2. 定期的に設備巡回や点検、清掃、水質監視などの維持管理を行ってください。
  3. 水質検査結果の報告
  4. 毎月の水質検査結果は翌月の末日までに報告してください。
  5. 水質検査計画の策定
  6. 毎年度、事業の開始前に水質検査計画を策定してください。
  7. 給水の緊急停止の報告
  8. 給水の緊急停止を行ったときは直ちに報告してください。
  9. 改善措置の報告
  10. 立入検査等で改善指示を受けた場合、期限内に改善措置を講じ報告してください。

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