マイナンバーカードの特急発行について

令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間程度でマイナンバーカードが手元に届く仕組みが開始されます。

特急発行の申請ができる方

特急発行の申請を申し出ることができるのは、以下の方が対象です。
  • 1歳未満の方
  • 国外から転入した方
  • マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
  • 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
  • 新たに住民票に記載された中長期在留者等
  • 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
  • マイナンバーカードが焼失、激しい損傷など、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を求める方
  • 転入や出生以外の理由で住民票に新たに記載された方
  • 刑事施設等に収容されていた方

カードの受け取り方法
特急発行申請でのカードの受け取り方法は、次のどちらかになります。
  1. ご自宅で郵便で受け取る
  2. 窓口で受け取る
ただし、次の場合は、郵送では受け取れず、窓口での受け取りとなります。
  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合
  • 申請時に照会回答書が必要となる場合で、照会回答書を持参しなかったとき

特急発行での申請方法
出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年後見人の場合には、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

必要書類
  • 本人確認書類
  • 下記のうちいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください)
    1. A2点
    2. A1点+B1点
    3. B2点(但し、照会回答書が必要となります)
  • 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類(登記事項証明書)


  • 本人確認書類一覧
    本人確認書類

    1週間程度での発行ができない場合
  • 住所地以外の市区町村にて申請書を提出した場合
  • 窓口での受け取りを希望する場合
  • 特急発行の申請が殺到した場合
  • 出生届と同時に申請の場合
  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合
  • 申請時に照会回答書が必要となる場合で、照会回答書を持参しなかったとき

  • 【通常の申請をされる方】

    1歳未満の方

    1歳未満の乳児は、出生届と併せてマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。なお、1歳未満の申請の場合は、マイナンバーカードへの顔写真の掲載がなくなるので、写真の提出は不要です。

    【出生届と同時にマイナンバーカードを申請される方】

    国外から転入した方

    国外からの転入時、初めて転入届を出す方が対象となります。

    ただし、当該国外転入後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。特急発行を申請できる期間は、国外転入の届出をした日から30日以内です。国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。

    マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

    マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。

    ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。特急発行を申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。
    ※特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)になります。特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

    追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

    マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期限内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。

    特急発行を申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面変更事項の変更ができなくなった日から30日以内です。

    新たに住民票に記載された中長期在留者等

    届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。

    ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
    特急発行を申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出をした日から30日以内です。

    マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

    特急発行を申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に加えて、その旨の知らせをした日から30日以内です。

    マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

    マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は、特急発行の対象です。

    特急発行を申請できる期間は、マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。

    転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

    無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

    特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

    刑事施設等に収容されている方

    刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方は特急発行の対象です。

    ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
    特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。