ひとり親家庭等医療費助成と、こども医療費受給者証と併用する場合、どちらを優先すればよいですか。
2つの受給者証を同時に使用することはできません。
≪保険医療機関等の窓口で「ひとり親家庭等医療費受給者証」をご提示いただいた場合≫
請求額をすべてお支払いいただき、診療日の属する月の翌々月20日に保険診療分を指定口座にお返しします。県内での受診であれば、診察後、返金の手続きに窓口へ行く必要はありません。
≪保険医療機関等の窓口で「こども医療費受給者証」をご提示いただいた場合≫※中学3年生以下の場合
窓口で、保険証と併せて子ども医療費受給者証をご提示いただければ、保険診療分の費用については、自己負担はありません。(保険適用外の請求は自己負担。)
子ども医療費受給者証を忘れた場合や、県外で受診された場合は、自己負担分をお支払いいただき、診療月の翌月以降に、受給者証・健康保険証・印鑑(スタンプ式は不可)・領収書・保護者の口座のわかるものをお持ちの上、子育て支援課にて返金の手続きをお願いします。
どちらも自己負担分を助成いたしますが、保険医療機関等の窓口でお支払いいただく金額や、助成の方法、助成の対象年齢などに違いがございますので、ご都合のよい方を選んでいただきたいと思います。
両方の助成についての詳しい内容は、下記の関連ページからご覧ください。