ひとり親家庭等医療費助成事業
市内に住所を有するひとり親家庭等のうち所得税非課税世帯(注※)に対して、保険給付の対象となる医療費の自己負担分を助成します。
資格対象となる方
所得税非課税世帯(注※)で、下記のいずれかに該当するひとり親家庭等で、現に20歳に達する前日までの児童を扶養している方です。
1.配偶者と死別して、現に婚姻していない
2.離婚して現に婚姻していない
3.配偶者の生死が明らかでない
4.配偶者から遺棄されている(一年以上)
5.配偶者が海外にあるため扶養を受けることできない(所在不明の場合)
6.配偶者が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っている
7.配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている(一年以上)
8.両親のいない20歳の誕生日前日までの児童(その児童と生計を同じくする者が所得税非課税世帯(注※)であること)
(注※)所得税が課せられている場合であっても16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16~18歳の扶養親族1人当たり25万円を控除した結果、所得税が非課税であれば資格対象となります。
1.配偶者と死別して、現に婚姻していない
2.離婚して現に婚姻していない
3.配偶者の生死が明らかでない
4.配偶者から遺棄されている(一年以上)
5.配偶者が海外にあるため扶養を受けることできない(所在不明の場合)
6.配偶者が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っている
7.配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている(一年以上)
8.両親のいない20歳の誕生日前日までの児童(その児童と生計を同じくする者が所得税非課税世帯(注※)であること)
(注※)所得税が課せられている場合であっても16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16~18歳の扶養親族1人当たり25万円を控除した結果、所得税が非課税であれば資格対象となります。
申請方法
次のものを持参のうえ、市役所こども未来課で申請してください。
1.申請者名義の預金通帳
2.健康保険証(家族全員分)
3.マイナンバー(個人番号)のわかるもの(家族全員分)
1.申請者名義の預金通帳
2.健康保険証(家族全員分)
3.マイナンバー(個人番号)のわかるもの(家族全員分)
助成の範囲
保険診療による自己負担額(健康保険の適用されるもの)が助成の対象です。
ただし、下記のものは対象になりません。
1.保険診療の対象とならないもの(予防接種、歯列矯正、コンタクト処方箋、容器代、文書料、健康診断、交通事故による疾病など)
2.入院時の食事療養費
3.訪問看護診療
ただし、下記のものは対象になりません。
1.保険診療の対象とならないもの(予防接種、歯列矯正、コンタクト処方箋、容器代、文書料、健康診断、交通事故による疾病など)
2.入院時の食事療養費
3.訪問看護診療
受給資格の期間
申請日の翌日から、児童の20歳に達する日の前日が属する月の月末まで
助成の方法
【自動償還払い】
1.医療機関の窓口で保険証と一緒に受給者証を提示して受診してください。(処方箋の交付により薬局に行ったときも同様です)
2.医療機関の窓口では、通常の自己負担額を一旦お支払ください。
3.後日、医療機関等から自己負担額等の情報が市役所へ送られ、その情報に基づいて受給資格者の口座へ医療費自己負担額を振り込みます。
(受診した月のおおむね2ヵ月後の月末)
【償還払い】
以下のいずれかに該当するときは、償還払いの申請をしてください。
1.静岡県外で受診したとき
2.窓口で受給者証の提示を忘れたとき
(手続き方法)
下記のものを持参し、市役所こども未来課で手続きをしてください。
1.ひとり親家庭等医療費支給申請書
2.受診者の健康保険証
3.マイナンバー(個人番号)がわかるもの
4.ひとり親家庭等医療費受給者証
5.領収書(受診者の氏名、受診日、保険診療分の金額がわかるもの)
※申請書は、同じ「月」「医療機関」「受診者」毎に1枚の記入が必要です。
(申請期限)
償還払い申請の有効期限は、診療日の翌月初日から一年以内です。
※健康保険組合の付加給付や、高額療養費に該当の場合は、健康保険組合からの支給決定通知等を確認後、ひとり親家庭等医療費からの振り込みとなりますので、支払までに期間を要します。
1.医療機関の窓口で保険証と一緒に受給者証を提示して受診してください。(処方箋の交付により薬局に行ったときも同様です)
2.医療機関の窓口では、通常の自己負担額を一旦お支払ください。
3.後日、医療機関等から自己負担額等の情報が市役所へ送られ、その情報に基づいて受給資格者の口座へ医療費自己負担額を振り込みます。
(受診した月のおおむね2ヵ月後の月末)
【償還払い】
以下のいずれかに該当するときは、償還払いの申請をしてください。
1.静岡県外で受診したとき
2.窓口で受給者証の提示を忘れたとき
(手続き方法)
下記のものを持参し、市役所こども未来課で手続きをしてください。
1.ひとり親家庭等医療費支給申請書
2.受診者の健康保険証
3.マイナンバー(個人番号)がわかるもの
4.ひとり親家庭等医療費受給者証
5.領収書(受診者の氏名、受診日、保険診療分の金額がわかるもの)
※申請書は、同じ「月」「医療機関」「受診者」毎に1枚の記入が必要です。
(申請期限)
償還払い申請の有効期限は、診療日の翌月初日から一年以内です。
※健康保険組合の付加給付や、高額療養費に該当の場合は、健康保険組合からの支給決定通知等を確認後、ひとり親家庭等医療費からの振り込みとなりますので、支払までに期間を要します。
現況届(更新手続)
本医療費助成では、毎年6月に更新申請の手続きが必要です。
(すでに受給している方の場合)
6月初旬から中旬にかけて、更新申請の手続きに係る案内を郵送します。前年の所得税が非課税で対象となる方(同居の直系親族の所得税額も含む)は、申請の手続きをしてください。
※更新申請をしないと、その年の6月末日をもって受給資格がなくなりますのでご注意ください。
※7月以降に更新手続きをされた場合、資格発生日は申請日の翌日からとなります。
(新規で申請をする方の場合)
新規申請者には案内等が送付されませんので、前年の所得税が非課税で対象となる方(同居の直系親族の所得税額も含む)は、申請の手続きをしてください。
(すでに受給している方の場合)
6月初旬から中旬にかけて、更新申請の手続きに係る案内を郵送します。前年の所得税が非課税で対象となる方(同居の直系親族の所得税額も含む)は、申請の手続きをしてください。
※更新申請をしないと、その年の6月末日をもって受給資格がなくなりますのでご注意ください。
※7月以降に更新手続きをされた場合、資格発生日は申請日の翌日からとなります。
(新規で申請をする方の場合)
新規申請者には案内等が送付されませんので、前年の所得税が非課税で対象となる方(同居の直系親族の所得税額も含む)は、申請の手続きをしてください。
変更などの手続きが必要な場合
本医療費助成を受けている方のうち、以下のいずれかの変更等が生じたときには手続きをお願いします。
1.保険証が変わった場合
2.振込先の金融機関を変更する場合
3.世帯の状況が変わった場合
4.住所を異動した場合
5.市外へ転出する場合
6.マイナンバー(個人番号)が変更となった場合
1.保険証が変わった場合
2.振込先の金融機関を変更する場合
3.世帯の状況が変わった場合
4.住所を異動した場合
5.市外へ転出する場合
6.マイナンバー(個人番号)が変更となった場合