転入届
市外から三島市に引っ越してきた時は転入届が必要です。
届出窓口
市役所本庁1階市民課窓口
月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分まで
※ ただし、祝日・年末年始(12/29~1/3)を除きます。
月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分まで
※ ただし、祝日・年末年始(12/29~1/3)を除きます。
届出期間
引っ越してきた日を含めて14日以内
届出できる人
1、本人
2、転入後同じ世帯となる人
3、任意代理人(委任状が必要です)
※15歳未満の方は、親権者による届出が原則です。詳しくはお問合せください。
必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)※持っている人のみ
- 住民基本台帳カード※持っている人のみ
- 転出証明書(前住所地の市町村役場で発行)
- 介護認定受給資格証明書※該当者のみ
- 本人確認書類
※虚偽の申請を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認をさせて頂いています。1点でよいものと2点以上必要なものがありますので、ご注意下さい。有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。- 1点でよいもの‥‥「マイナンバーカード」「運転免許証」「顔写真付き住民基本台帳カード」「パスポート」「身体障害者手帳」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書
- 2点以上必要なもの‥‥「健康保険証」に加え、「介護保険証」「年金証書」「年金手帳」「預金通帳」「社員証」「学生証」など氏名を確認できるもの
注意事項
国外から転入される方は、戸籍謄本及び戸籍の附票(謄本)が必要となります。また、入国日確認の為、転入される全ての方のパスポートをお持ちください。
なお、国外に生活の本拠がある方が日本に一時帰国する場合は、住所は国外にあると解されるため、転入届は受付できません。
※ おおむね1年以上の滞在となる場合を除きます。
なお、国外に生活の本拠がある方が日本に一時帰国する場合は、住所は国外にあると解されるため、転入届は受付できません。
※ おおむね1年以上の滞在となる場合を除きます。